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Trademark Appeal Case

「タウン・パーク」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3258(T2001−3258/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タウン・パーク」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第39類「駐車場の提供」を指定役務として平成11年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『町(市街地)の駐車場』の意味合いを容易に認識させる『タウン・パーク』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「タウン」の文字部分が、「町」の意味を、また、「パーク」の文字部分が、通常は「公園、広場」の意味を想起するもので、本願指定役務との関係においては「駐車場」の意が認識されるカタカナ語であることにより、両文字を中点を介し一連に結合した「タウン・パーク」の文字からは、原審において説示する如き意味合いを看取する場合があったとしても、該意味合いが本願指定役務の質、場所を具体的に表示しているものとは認められないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質、場所等を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質、場所を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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