結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21417(T2002−21417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いかコロ」の文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成13年12月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年9月3日付け手続補正書をもって、第29類「いか,いかを主原料にした加工水産物」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620194号商標(以下「引用商標」という。)は、「えびころ」の平仮名文字を筆文字風に縦書きしてなり、平成3年2月26日登録出願、第32類「えび及びえびをを主材料とする加工水産物」を指定商品として同6年1月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「いか」の文字と後半の「コロ」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、特に軽重の差がなく結合し、特定の観念の生じない造語であるというのが相当であるから、これより「イカコロ」の称呼のみが生ずるものである。
一方、引用商標は前記の構成よりなるところ、外観上まとまりよく構成されており、特定の観念の生じない造語であるというのが相当であるから、これより「エビコロ」の称呼のみが生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「イカコロ」の称呼と引用商標より生ずる「エビコロ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音の音構成よりなるところ、称呼において重要な語頭の2音において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観においては、明確な差異を有するから区別し得るものであり、観念においては、前記のとおりであるから比較するべきところがない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取い消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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