sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「いかコロ」と「えびころ」の称呼の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−21417(T2002−21417/J1))

審判番号
不服2002−21417(T2002−21417/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「いかコロ」引用商標「えびころ」
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21417(T2002−21417/J1)・不服)は、本件商標「いかコロ」と引用商標「えびころ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いかコロ」の文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成13年12月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年9月3日付け手続補正書をもって、第29類「いか,いかを主原料にした加工水産物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620194号商標(以下「引用商標」という。)は、「えびころ」の平仮名文字を筆文字風に縦書きしてなり、平成3年2月26日登録出願、第32類「えび及びえびをを主材料とする加工水産物」を指定商品として同6年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「いか」の文字と後半の「コロ」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、特に軽重の差がなく結合し、特定の観念の生じない造語であるというのが相当であるから、これより「イカコロ」の称呼のみが生ずるものである。

一方、引用商標は前記の構成よりなるところ、外観上まとまりよく構成されており、特定の観念の生じない造語であるというのが相当であるから、これより「エビコロ」の称呼のみが生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「イカコロ」の称呼と引用商標より生ずる「エビコロ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音の音構成よりなるところ、称呼において重要な語頭の2音において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観においては、明確な差異を有するから区別し得るものであり、観念においては、前記のとおりであるから比較するべきところがない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取い消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。