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Trademark Appeal Case

ミルクルとミラクル称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16051(T2001−16051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミルクル」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載の商品及び第20類「家具,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,被服用ハンガー,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器」を指定商品として、平成12年8月1日に登録出願されたものであるが、その後、第16類の指定商品については、平成13年5月25日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第425164号商標(以下「引用1商標」という。)は、「MIRACLE」及び「ミラクル」の文字を書してなり、昭和27年6月16日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年5月13日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第511193号商標(以下「引用2商標」という。)は、「MIRACLE」の文字を書してなり、昭和31年12月18日登録出願、第55類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年12月9日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第572097号商標(以下「引用3商標」という。)は、「ミラクル」の文字を書してなり、昭和35年3月31日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年5月15日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第583693号商標(以下「引用4商標」という。)は、引用2商標と同一の構成からなり、昭和35年4月22日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年3月19日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1636327号商標(以下「引用5商標」という。)は、「ミラクル」及び「MIRACLE」の文字を書してなり、昭和55年3月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1976279号商標(以下「引用6商標」という。)は、「ミラクル」及び「四次元」の文字を書してなり、昭和59年9月19日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2202496号商標(以下「引用7商標」という。)は、引用2商標と同一の構成からなり、昭和62年1月26日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2291205号商標(以下「引用8商標」という。)は、引用3商標と同一の構成からなり、昭和63年10月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4160402号商標(以下「引用9商標」という。)は、引用5商標と同一の構成からなり、平成7年4月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4162003号商標(以下「引用10商標」という。)は、引用5商標と同一の構成からなり、平成7年4月10日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4221231号商標(以下「引用11商標」という。)は、引用5商標と同一の構成からなり、平成8年7月4日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4238696号商標(以下「引用12商標」という。)は、引用5商標と同一の構成からなり、平成7年4月10日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「ミルクル」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「ミルクル」の称呼が生ずること明らかである。

他方、各引用商標からは、いずれも「ミラクル」の称呼及び「奇跡」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ミルクル」と、各引用商標から生ずる「ミラクル」の称呼を比較するに、両者は、第2音における「ル」と「ラ」に差異を有するものであるが、共に4音という短い称呼からなるものであり、かつ、各引用商標の「ミラクル」ないし「MIRACLE」の文字が「奇跡」を意味する、よく知られた英語或いは外来語(ナツメ社発行「外来語辞典」)であること等をも考慮すると、これが両称呼の識別上、少なからず影響を及ぼすものといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調・語感が相違し、十分区別し得るものと判断するのが相当である。

そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と各引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみると、本願商標と各引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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