結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5854(T2002−5854/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULTRABAND」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、2000年1月31日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年7月31日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成15年7月1日付手続補正書によって第9類「電子計算機及び光・同軸ハイブリッド構成ネットワークを介したデジタルデータ双方向通信のための電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体及びその他の電子計算機の周辺機器,インターネットを介してダウンロードする電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具,光・同軸ハイブリッド構成ネットワークを介したデジタルデータ双方向通信のために使用される搬送機械器具,中継交換機及びその他の有線通信機械器具,その他の電気通信機械器具及びその部品及び附属品,電線及びケーブル」及び第38類「光・同軸ハイブリッド構成ネットワークを介した映像・音声・テキストその他のデジタルデータの送信,光・同軸ハイブリッド構成ネットワークを介したグローバルコンピュータネットワークへの接続の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ULTRABAND』の標準文字を書してなるところ、その指定商品・役務との関係において、全体として『幅広い周波数』の意味合いを看取させるものであって、これをその指定商品・役務に使用しても、『幅広い周波数を用いた通信機器及びそれに用いる部品あるいは幅広い周波数を用いた通信機器による通信に関する役務』を認識させるにとどまるものであるから、単に商品の品質又は役務の質・内容を表示したものとしか理解・認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「ULTRA」の文字が「極端に、超」、「BAND」の文字が「周波数帯」の意味をそれぞれ有するものであるとしても、全体として、原審説示の如く、商品の品質又は役務の質を直接かつ具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
そして、当審において調査したが、本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、該文字が商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものということはできず、自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。