1 本願商標
本願商標は、「DION」の欧文字と「ディオン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く)」を指定商品として平成13年12月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年8月30日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2719663号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4281774号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標1、引用商標2とは、それぞれ商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
なお、この商標登録出願は、商願2001ー51528の分割出願として登録出願されたものであるが、上記原商標登録出願の指定商品についての補正がこの出願と同時になされていないので、この出願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められない。
したがって、この出願は通常の商標登録出願として処理した。