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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3670(T2001−3670/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポルックス」及び「POLLUX」の文字を二段に書してなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ」を指定商品として、平成11年11月16日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年1月31日付け提出の手続補正書により、第2類「染料,顔料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2531972号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポリックス」及び「POLYX」の文字を二段に書してなり、平成2年12月18日登録出願、第3類「つや出し剤、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年4月28日に設定登録、その後、商標権の一部取消審判の請求(2001年審判第30129号)がなされ、その指定商品中「染料,顔料」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同13年9月5日になされ、同15年3月25日に商標権の存続期間更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

引用の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年9月5日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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