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結論

勝訴(請求認容)

商標「ビスラックス」と「VISREX」の称呼の聴別可能性(第4条第1項第11号|審判不服2002−20458(T2002−20458/J1))

審判番号
不服2002−20458(T2002−20458/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビスラックス」引用商標「VISREX」
争点(論点)
称呼の聴別可能性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20458(T2002−20458/J1)・不服)は、本件商標「ビスラックス」と引用商標「VISREX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別可能性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビスラックス」の片仮名文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第7類「ろ過器,分離器,その他の化学機械器具」を指定商品として平成13年9月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年7月2日付け手続補正書によって「化学機械器具としての分離機・ろ過機・かくはん機・反応機・混合機・洗浄機・乳化機・溶解機・ねっか機・破砕機・圧搾機・吸着機・乾燥機・吸収機・収じん機・抽出機・選別機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第4041199号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「VISREX」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成8年5月14日に登録出願され、同9年8月8日に設定登録がなされたものであって、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前述のとおりの構成よりなるところ、いずれも造語と認められ、それぞれの構成文字に応じて、本願商標からは「ビスラックス」の称呼が、他方、引用商標からは「ビスレックス」の称呼が生ずるものである。

両称呼を比較するに、第3音における「ラ」と「レ」の差異を有しているところ、共に全体の音数が6音(促音を含む。)と比較的短いこと及び後ろに続く音が促音であるため直前音である差異音が強く明瞭に発音されることから、中間音に位置する同行音であっても、該差異の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は十分に聴別可能であって、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、その構成よりみるに、外観において区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せないものであるから、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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