結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3876(T2001−3876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「猫に小判」の漢字仮名交じり文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成12年1月25日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年6月15日付け手続補正書をもって、第31類「猫用飼料及びその飼料用たんぱく」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『猫に小判』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『価値のあるものでも持つ人によって、何の役にも立たないこと』の意味を表す諺として広く親しまれている語であるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に前記意味合いの諺を表したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「猫に小判」の文字を書してなるところ、これが昔から人々の間で言いならわされた、風刺・教訓・知識・興趣などをもった簡潔な言葉である諺の一つであって、「価値のわからない者に高価なものを与えても無駄であることのたとえ。」を意味するものであるとしても、そのことをもって直ちに自他商品の識別機能を果たし得ないとはいい難く、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該諺としても理解したうえで商標と認識されるものであるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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