sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18714号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18714号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18714号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、第24類、願書記載の商品を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年3月6日付け手続補正書をもって、「綿製タオル製ふきん,綿製ふきん,綿製なべつかみ,綿製天火用手袋,綿製エプロン,綿製台所器具カバー,綿製プレースマット,綿製ナフキン,綿製テーブル掛け,綿製いす用座布団」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第2649723号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「LE RITZ」の欧文字を横書きしてなり、平成3年9月12日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2492400号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「RITZ」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月8日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第2686308号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「LE RITZ」の欧文字を横書きしてなり、平成3年9月12日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、原査定を取り消す、本願商標は登録すべきものとする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

引用各商標は、いずれも、登録日から3年間以上使用しているものとは思われないので、商標法第50条の規定による商標登録取消審判を請求する。

4 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、細線の縁取りを有する黒塗り菱形内に白抜きでなる「RITZ」の欧文字を圧倒的顕著に表してなるものであるところ、顕著に表された該「RITZ」の文字のみにおいて、独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

してみれば、本願商標からは、該文字「RITZ」に相応する「リッツ」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用A商標及び引用C商標は、「LE RITZ」の欧文字よりなるものであり、また、引用B商標は、「RITZ」の欧文字よりなるものである。

ところで、当審が職権をもって調査したところ、商標権一部取消し審判があった結果、引用A商標及び引用C商標については、本願商標と抵触する請求に係る指定商品について、その登録を取り消す旨の審決がなされているが、引用B商標については、請求に係る指定商品について、取り消さない旨の審決がなされ、商標登録原簿において、その確定登録が、平成14年4月10日になされたものである。

そして、引用B商標は、該構成に照らして、「リッツ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、互いに「リッツ」の称呼を共通にする類似する商標であり、また、補正後の本願指定商品中の「綿製天火用手袋,綿製エプロン,綿製ナフキン,綿製いす用座布団」は、引用B商標の指定商品に包含されているものであるから、なお、指定商品における抵触を免れず、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

したがって、原査定は、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。