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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18714号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、第24類、願書記載の商品を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年3月6日付け手続補正書をもって、「綿製タオル製ふきん,綿製ふきん,綿製なべつかみ,綿製天火用手袋,綿製エプロン,綿製台所器具カバー,綿製プレースマット,綿製ナフキン,綿製テーブル掛け,綿製いす用座布団」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第2649723号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「LE RITZ」の欧文字を横書きしてなり、平成3年9月12日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2492400号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「RITZ」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月8日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第2686308号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「LE RITZ」の欧文字を横書きしてなり、平成3年9月12日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、原査定を取り消す、本願商標は登録すべきものとする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

引用各商標は、いずれも、登録日から3年間以上使用しているものとは思われないので、商標法第50条の規定による商標登録取消審判を請求する。

4 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、細線の縁取りを有する黒塗り菱形内に白抜きでなる「RITZ」の欧文字を圧倒的顕著に表してなるものであるところ、顕著に表された該「RITZ」の文字のみにおいて、独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

してみれば、本願商標からは、該文字「RITZ」に相応する「リッツ」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用A商標及び引用C商標は、「LE RITZ」の欧文字よりなるものであり、また、引用B商標は、「RITZ」の欧文字よりなるものである。

ところで、当審が職権をもって調査したところ、商標権一部取消し審判があった結果、引用A商標及び引用C商標については、本願商標と抵触する請求に係る指定商品について、その登録を取り消す旨の審決がなされているが、引用B商標については、請求に係る指定商品について、取り消さない旨の審決がなされ、商標登録原簿において、その確定登録が、平成14年4月10日になされたものである。

そして、引用B商標は、該構成に照らして、「リッツ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、互いに「リッツ」の称呼を共通にする類似する商標であり、また、補正後の本願指定商品中の「綿製天火用手袋,綿製エプロン,綿製ナフキン,綿製いす用座布団」は、引用B商標の指定商品に包含されているものであるから、なお、指定商品における抵触を免れず、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

したがって、原査定は、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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