結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3372(T2003−3372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEW YORK TRANSIT」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月21日に登録出願、その後指定商品については、同12年10月23日及び同15年4月9日付けの手続補正書により、第25類「ベルト,靴類,その他の履物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1829200号商標及び登録第4091653号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願商標は、その構成中に米国の代表的な都市でもある『NEW YORK』の文字を有してなるから、これをその指定商品中前記文字に照応する、例えば『米国製の商品』以外の商品について使用すると商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであるから、本願商標と引用商標とは指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、「NEW YORK TRANSIT」の欧文字を横書きしてなるところ、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、また、全体より生じる「ニューヨークトランジット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「TRANSIT」の文字は、「通過、運送、交通」等を意味する英語であって、飛行機の乗り換えや途中寄航を意味する語としても一般に親しまれている語であること、及び、「ニューヨークトランジットミュージアム(NEW YORK TRANSIT MUSEUM(交通博物館))」、「MTAのニューヨークトランジットマップ」などの一連の名称や呼び名が使用されている実情よりすれば、全体として「ニューヨークでの乗り換え」、「ニューヨークの交通」という程の意味合いを想起させるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「NEW YORK」の文字部分が一般に商品の産地、販売地として認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の一種の造語商標と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
(3)その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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