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Trademark Appeal Case

型番商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1934(T2000−1934/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PS2」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年2月17日、平成15年7月16日付け手続補正書をもって、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス・部品及び付属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の規格、等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ文字2字の組合せの一つ「PS」と数字の「2」を結合して「PS2」と表示してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願指定商品である電機通信機械器具、電子応用機械器具、ゲーム機械器具などの各種商品の製造・販売にかかわる事業者は、自己の製造、販売に係る商品について、欧文字1文字又は2文字と基数とを結合させたものを商品に使用し、その商品の規格あるいは型式などを表すための、商品の記号、符号として各種の商品に使用されていることは取引の実際に照らして明らかなところである。

しかして、本願商標は、前記した構成よりなるものであって、「PS2」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、本願商標は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。

したがって、この点に関する原査定の判断は妥当なものである。

しかしながら、請求人は、本願商標の指定商品を第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス・部品及び付属品」と補正したこと前記のとおりであって、かつ、請求人の提出に係る甲第1ないし第19号証(枝番を含む。)によれば、本願商標は、平成12年3月頃より商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用の商品」について継続的に使用されており、その結果、現在においては、取引者・需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができる程度に至っているものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、上記商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものということができるから、これを登録すべきものとする。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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