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Trademark Appeal Case

SNAPSの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5349(T2001−5349/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNAPS」の欧文字及び「スナップス」の片仮名文字を二段に書してなり、第1類「写真材料」を指定商品として、平成11年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SNAPS』、『スナップス』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるが、指定商品との関係からして『スナップショット』の略としての『スナップ』の語と認識させ、そこに複数形の『S』がついたものと同時に理解させるから、単にスナップ写真に適した商品であること、すなわち商品の品質を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SNAPS」及び「スナップス」の文字よりなるところ、これが、「スナップショット(snapshot)」の略としての「スナップ(snap)」の複数形とその表音であるとしても、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いばかりでなく、原査定説示のように「スナップ写真に適した商品」を表すものとして認識されるものということもできない。

また、当審において、職権をもって調査したが、「SNAPS」及び「スナップス」の文字が、写真材料を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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