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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「XOの記号性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8970号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第8970号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
XOの記号性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第8970号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「XOの記号性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「エックス オー ドン」の片仮名文字と「XO丼」の文字を二段に併記してなり、第30類「乾燥海鮮をもちいた丼弁当」を指定商品として、平成8年4月23日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号としての一類型として普通に使用される『XO』の文字を書してなり、その上に該文字の表音を表示したものと認められる『エックスオー』の文字と、『丼鉢に盛ったご飯の上にいろいろな具をのせた料理』の意味を有する『丼』の文字を書してなり、その上に該文字の表音を表示したものと認められる『どん』に通ずる『ドン』の文字とを一連に2段書きしてなるから、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、記号及び符号を認識するにすぎないから、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は「エックス オー ドン」と「XO丼」の文字よりなるところ、その構成中の「XO」の文字がアルファベット2文字よりなる事実は認め得るとしても、「XO」の文字が、その指定商品である「乾燥海鮮をもちいた丼弁当」との関係において、その商品の記号、符号として普通に採択使用されている事実を見出し得ないところである。

また、「XO」の文字が、ブランデーの等級表示として使用されている事実は認められるとしても、本願商標の指定商品は「乾燥海鮮をもちいた丼弁当」であって、ブランデーとは関係のない商品である。

さらに、中華調味料の一種である「XO醤」は、「XO」と「醤」の文字が一体化して特定の商品を表すものであり、本願商標中の「XO」の文字より「XO醤」の文字を容易に想起し得るとはいえないところである。

してみれば、「エックス オー ドン」と「XO丼」の文字を書してなる本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるとした認定は妥当でない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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