結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8970号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「エックス オー ドン」の片仮名文字と「XO丼」の文字を二段に併記してなり、第30類「乾燥海鮮をもちいた丼弁当」を指定商品として、平成8年4月23日に登録出願されたものである。
2.原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号としての一類型として普通に使用される『XO』の文字を書してなり、その上に該文字の表音を表示したものと認められる『エックスオー』の文字と、『丼鉢に盛ったご飯の上にいろいろな具をのせた料理』の意味を有する『丼』の文字を書してなり、その上に該文字の表音を表示したものと認められる『どん』に通ずる『ドン』の文字とを一連に2段書きしてなるから、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、記号及び符号を認識するにすぎないから、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は「エックス オー ドン」と「XO丼」の文字よりなるところ、その構成中の「XO」の文字がアルファベット2文字よりなる事実は認め得るとしても、「XO」の文字が、その指定商品である「乾燥海鮮をもちいた丼弁当」との関係において、その商品の記号、符号として普通に採択使用されている事実を見出し得ないところである。
また、「XO」の文字が、ブランデーの等級表示として使用されている事実は認められるとしても、本願商標の指定商品は「乾燥海鮮をもちいた丼弁当」であって、ブランデーとは関係のない商品である。
さらに、中華調味料の一種である「XO醤」は、「XO」と「醤」の文字が一体化して特定の商品を表すものであり、本願商標中の「XO」の文字より「XO醤」の文字を容易に想起し得るとはいえないところである。
してみれば、「エックス オー ドン」と「XO丼」の文字を書してなる本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるとした認定は妥当でない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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