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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−25266(T2002−25266/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月9日登録出願、その後、指定役務については、同14年5月30日付け、当審における同年11月26日付け、同15年5月14日付け及び同年6月6日付け手続補正書をもって、第35類「パソコン通信又はインターネットによる広告及び広告の代理,その他の広告,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理,労働者の派遣による財務書類の作成,職業のあっせん」及び第42類「インターネットサーバーの記憶領域の貸与,インターネットホームページの設計又は作成,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介又は説明,電子計算機端末による通信ネットワークを介して供給される電子計算機用プログラムの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの賃貸,インターネットホームページを介して行われる情報蓄積用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,インターネットホームページを介して行われる情報交換用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない、との理由により、拒絶の査定をしたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。

そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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