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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5360(T2001−5360/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−5360(T2001−5360/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パワード」
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5360(T2001−5360/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パワード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POWERED BY PRUDENTIAL」の文字を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年10月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成12年11月17日付け手続補正書により、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,年金・退職金基金の管理・運用,投資,クレジットカード・デビットカードの利用者のための支払代金の精算,投資ポートフォリオの管理,投資に関する指導・助言,投資一任契約に基づく投資,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償環金及び解約金の支払い,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,商品市場における先物取引の受託,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払い式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4118386号商標(以下「引用商標」という。)は、「パワード」の文字を横書きしてなり、平成8年6月12日に登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成10年2月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「POWERED」、「BY」及び「PRUDENTIAL」の各文字を、それぞれ半角文字程度の空隙を設け、同一書体、同じ大きさでまとまりよく一連に書されてなるところ、その構成文字中「POWERED BY」の部分は、後に続く「PRUDENTIAL」の部分を、「プルデンシャルによって動力を供給される」、「プルデンシャルによって促進される」の如く形容する語であって、意味的には比較的弱い部分であることと、「PRUDENTIAL」の文字部分が「慎重な、思慮深い」の意味の他、米国最大の生命保険会社として辞書(小学館ランダムハウス英和辞典 第2版 1994年1月1日発行)にも掲載されている著名な請求人会社の名称であることとが相俟って、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標の構成中の「PRUDENTIAL」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見出すものと認められる。

そうとすれば、本願商標からは、構成文字全体及び前記「PRUDENTIAL」の文字に相応して「パワードバイプルデンシャル」及び「プルデンシャル」の称呼のみが生ずるというを相当とするものであり、少なくとも、これに接する取引者・需要者が「POWERED」の文字部分のみをもって称呼を簡略化し、取引にあたると判断することはできない。

したがって、本願商標より「パワード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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