結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2339(T2001−2339/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULTIMATE JAPAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類「各種格闘競技の興行の企画・運営または開催」を指定役務として、平成9年12月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4251894号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月30日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって,放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他の運動競技の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の販売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,カラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,絵画の貸与,クイズイベントの企画・運営又は開催」を指定役務として、同11年3月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ULTIMATE」の文字は、「究極の」という意味を有する語であって、本願の指定役務「各種格闘競技の興行の企画・運営または開催」との関係においては、「究極の格闘技」と称する「アルティメット」を容易に認識させるものである。そして、職権により調査するに、請求人が主催する「UFC(アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ)」の日本大会が開催され、それが「ULTIMATE JAPAN(アルティメット・ジャパン大会)」と略称されている実情があることからすると、本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、「(UFC主催の)ULTIMATE JAPAN(アルティメット・ジャパン大会)」との特定・固有の競技名称として認識・把握され、「アルティメットジャパン」の称呼及び「アルティメット日本大会」の観念をもって取引に資すられるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「ULTIMATE」の文字部分のみを取り出して、これを独立した取引指標として認識されるとはいえないから、単に「アルティメット」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標より「アルティメット」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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