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結論

勝訴(請求認容)

商標「NITEC」と「NEETEC」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−14640(T2001−14640/J1))

審判番号
不服2001−14640(T2001−14640/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NITEC」引用商標「NEETEC」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14640(T2001−14640/J1)・不服)は、本件商標「NITEC」と引用商標「NEETEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NITEC」の欧文字を標準文字として、第16類「印刷物,紙類,転写紙を含む。」を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年2月26日付け手続き補正書をもって、第16類「印刷物,紙類,転写紙」に補正されたものである。

2原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第2343370号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEETEC」の欧文字と「ニーテック」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和63年11月29日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年12月5日に、指定商品の書換登録があった結果、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「NITEC」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ナイテック」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、「NEETEC」及び「ニーテック」の文字を二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標が、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼というのが相当であるから、引用商標からは、「ニーテック」の称呼を生ずるものというべきである。

そこで、本願商標より生ずる「ナイテック」の称呼と、引用商標より生ずる「ニーテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における聴別上重要な要素を占める語頭部において「ナイ」の音と「ニー」の音の明白な差異を有するものであるから、これらの差異がわずか4音という短い音構成の両称呼全体の語感、語調に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分聴別し得るものというのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観において相紛れるおそれはない程度に相違し、観念においては、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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