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Trademark Appeal Case

ホームページデザイナーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23519(T2001−23519/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホームページデザイナー」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年12月4日付け手続補正書をもって、第9類「アーク溶接機,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーション用装置,スプリンクラー消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,映写フィルム,加工ガラス(建築用のものを除く。),火災報知機,回転変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺,検卵器,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,事故防護用手袋,磁心,自動車用シガーライター,自動販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,製図用又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,保安用ヘルメット,防じんマスク,防火被服,防毒マスク,遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,溶接マスク,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM」及び第42類「オフセット印刷,オンラインによる情報処理,カメラの貸与,グラビア印刷,コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルームクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知器の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水産に関す試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ホームページデザイナー』の文字(標準文字による)を普通に用いられる方法で横書きしてなるが、前半を構成する『ホームページ(Homepage)』は、『インターネットのWWWサーバー上に格納してあり、インターネットを通じて不特定多数のから閲覧してもらうためのマルチメディア・コンテンツ』を意味し、後半部の『デザイナー(Designer)』は、『設計者、立案者等いわゆるデザイナー』を意味することは広く知られているから、『ホームページのデザイナー』程度の意味合いを容易に想起させ、これをその指定商品中の『電子応用機械器具及びその部品』及び指定役務中の『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品あるいは役務かを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ホームページデザイナー」の文字よりなるものである。

近年、インターネットの著しい普及により、各業界においては、広告媒体として、チラシや雑誌、パンフレットと同様にインターネット上に自社のホームページを持ち、自社のPRや商品等の販売促進活動を行う企業が増えている。

そして、該ホームページはユーザーにとって閲覧しやすく、印象の強いものとするために、文字や静止画像の構成のみでなく、動画を取り入れたり、見栄え良くレイアウトしたよりデザイン性の高いホームページが求められている。

しかして、このようなホームページを制作するための技術、専門知識を備えた者を称し「ホームページデザイナー」の文字が用いられ、その者によるホームページの制作、デザインが行われている実情がある。

これらについては、例えば、下記のインターネットホームページ情報によっても裏付けられるところである。

(1)静岡県ホットな転職求人情報 求人内容、「職種」ホームページデザイナー、「仕事内容」ホームページのデザインおよび制作をしていただくお仕事です。(http://www.webjob.co.jp/k_syosai.asp?juchuno=1343)

(2)プロの専門スタッフが貴社のホームページを制作します。貴社に最適なクリエイターをキャスティングいたします。国内最大規模で全国にネットワークしている約17000名のクリエイターの中から、ホームページデザイナー、システムプログラマー、カメラマン、ライター、企画プランナーなど、貴社のホームページを制作するためにベストなパートナー(制作スタッフ)をピックアップし、専属の制作プロジェクトチームで対応します。(http://www.e-kakumei.ne.jp/webcreate/create/)

(3)長崎のホームページデザイナー このコーナーでは、長崎で活躍するホームページデザイナーや売出し中のホームページデザイナーを紹介し、今後インターネットでの宣伝を考える事業家の好みに会ったデザイナーを見つけることをサポートしたいと考えています。また、将来ホームページデザイナーとして自立したいと考えている方でも構いません。紹介ご希望の方はお気軽にメールください。(http://www.mmjp.or.jp/secondstage/ngs/inter.html)

(4)ホームページデザイナー養成講座 始めるなら今!将来性抜群、ひっぱりだこのホームページデザイナー。前略・・そのインターネット社会で最も重要な役割を果たすのがホームページなのです。しかし、一方でその需要の急増に比例してデザイン的・機能的に一定のクオリティをもったページを作れるホームページデザイナーの数は圧倒的に不足しています。・・後略(http://www.happy-semi.com/hpd/)

(5)インターネット・アカデミー「ホームページデザイナー初級コース」ホームページ制作に必須のHTMLを最短2週間でマスターするコース・内容・・HTML、FTP、動画、サウンド、スライス、StyleSheet,JavaScript(wysiwyg://104/http://www.internetacademy.co.jp/course/c01001.htm)

(6)ホームページ作成サービス。あなたのホームページを作ってみませんか?すべておまかせ!作成後の面倒な保守・管理もいたします。(http://www.hfj.com/hpmake/)

そうとすると、「ホームページデザイナー」の文字よりなる本願商標を、指定役務中「ホームページ制作のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記のような事情よりすれば、それが「ホームページデザイナーによる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」であると理解するに止まり、自他役務の識別標識としての商標とは認識し得ないものと認められるから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

また、本願商標を、上記以外の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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