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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「結合商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23715(T2001−23715/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−23715(T2001−23715/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−23715(T2001−23715/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「唐辛子」の文字と「梅こんぶ茶」の文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月12日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年9月1日付け手続補正書をもって、第30類「唐辛子と梅と昆布を原材料に使用した食品香料(精油のものを除く。),唐辛子と梅と昆布を原材料に使用した食品粉類」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『唐辛子』及び『梅こんぶ茶』の文字を二段に表してなるが、唐辛子入りの梅風味の昆布茶が販売されている事実が認められることから、全体として『唐辛子入りの梅風味の昆布茶』の意味合いを認識させ、前記昆布茶と補正後の指定商品は「唐辛子、梅、昆布」とその原材料を同一にすることから、その用途等を共通にする場合が少なくないといえ、本願商標はこれを指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は該商品が「唐辛子入りの梅風味の昆布茶」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「唐辛子」の文字と「梅こんぶ茶」の文字よりなるところ、「唐辛子」は、「辛味性香辛料の代表的なもので、中南米原産のナス科の一年草である。唐辛子の辛味の主成分は、カプサイシンとジヒドロカプサイシンで、品種によって含有量が異なる。カプサイシンには抗酸化性や脂質代謝亢進作用がある。」(丸善株式会社発行 丸善食品総合事典「唐辛子」の項)とされ、近時の健康食品ブームでは、唐辛子を原材料に加えた様々な食品(例えば、とうがらし梅茶、唐辛子ふりかけ、調味料、とうがらしかりんとう等)が開発され、販売されている実情にある。

また、「昆布茶」は、「細かくきざんだコンブまたは粉末コンブに熱湯を注いで作る飲み物。一般に昆布茶といわれているものは、微粉末にした乾燥コンブに塩味をつけたものである。」(真珠書院発行 新・食品事典11 水・飲料「昆布茶」の項)とされ、この昆布茶に梅干しを加えた梅昆布茶と共に、健康茶の一つとして一般に親しまれているものである。

そうとすれば、本願商標は、「唐辛子」と「梅こんぶ茶」の文字を二段に横書きしてなるものであり、これよりは直ちに香辛料である「唐辛子」と飲料の一種である「梅昆布茶」を認識させるから、本願商標を補正後の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品があたかも「唐辛子入りの梅昆布茶」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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