結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第4428号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pearl shell cake」の欧文字と「パールシェルケーキ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成6年3月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同7年12月4日付けの手続補正書をもって、第30類「ケーキ」と補正されたものである。
原査定は、登録異議の申立てがあった結果、以下の各登録商標を引用して、本願商標は、引用各商標と観念を同一にする商標であって、その指定商品も引用各商標と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定して、本願商標を拒絶したものである。
(1)登録第931065号商標は、「真珠貝」の漢字を横書きしてなり、昭和45年2月28日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同46年9月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第2352536号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年2月16日登録出願、平成3年11月29日に設定登録されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第931065号商標権は、商標登録原簿によれば、平成13年9月30日存続期間満了により消滅し、同14年6月19日その登録の抹消がなされているものである。同じく、登録第2352536号商標権は、平成13年11月29日存続期間満了により消滅し、同14年8月14日その登録の抹消がなされているものである。
したがって、前記の各登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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