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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標消滅による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4428号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第4428号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標消滅による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第4428号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標消滅による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Pearl shell cake」の欧文字と「パールシェルケーキ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成6年3月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同7年12月4日付けの手続補正書をもって、第30類「ケーキ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、登録異議の申立てがあった結果、以下の各登録商標を引用して、本願商標は、引用各商標と観念を同一にする商標であって、その指定商品も引用各商標と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定して、本願商標を拒絶したものである。

(1)登録第931065号商標は、「真珠貝」の漢字を横書きしてなり、昭和45年2月28日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同46年9月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第2352536号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年2月16日登録出願、平成3年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第931065号商標権は、商標登録原簿によれば、平成13年9月30日存続期間満了により消滅し、同14年6月19日その登録の抹消がなされているものである。同じく、登録第2352536号商標権は、平成13年11月29日存続期間満了により消滅し、同14年8月14日その登録の抹消がなされているものである。

したがって、前記の各登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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