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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−25265(T2002−25265/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−25265(T2002−25265/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−25265(T2002−25265/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Original Knowledge」の欧文字と「オリジナルナレッジ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月9日に登録出願、その後、指定役務については、同14年5月30日付け、当審における同年11月26日付け、同15年5月14日付け及び同年6月5日付け手続補正書をもって、第42類「インターネットサーバーの記憶領域の貸与,インターネットホームページの設計又は作成,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介又は説明,電子計算機端末による通信ネットワークを介して供給される電子計算機用プログラムの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの賃貸,インターネットホームページを介して行われる情報蓄積用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,インターネットホームページを介して行われる情報交換用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「斬新な、独創的な」を意味する「Original」の文字と、「情報」を意味する「Knowledge」の文字とを、「Original Knowledge」「オリジナルナレッジ」と普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、これを本願指定役務中、例えば、「商品の販売に関する情報の提供」等に使用した場合、「他社にない独創的な方法による商品に関する情報の提供」等であることを看取させるにすぎず、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても役務の質を表示することはなく、役務の質について誤認を生ずるおそれもなくなった。

さらにまた、前記補正により、指定役務の表示も明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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