結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4206(T2001−4206/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第37類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成10年5月26日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成15年7月18日付けの手続補正書により、第35類「広告,広報活動の企画,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,コンピューターによる貨車の位置確認,輸出入に関する事務の代理又は代行」、第37類「航空機の整備又は修理,乗物の客室の清掃,航空機の機械器具設置工事,航空機の機械器具の保守及び整備,乗物の整備又は修理,航空機に付着した氷の除去清掃」、第39類「航空機による輸送,車両による輸送,貨物の梱包及び保管,旅客の搭乗手続きの代行,航空券の発行の代行,貨物の積卸し及び保管,旅行及び輸送に関する予約の代行,航空機の輸送及び陸上の乗物の輸送に関する情報の提供,その他の輸送に関する情報の提供,旅行に関する情報の提供(宿泊に関するものを除く。),遺失物の保管及びそれに関する情報の提供」及び第42類「空港内における飲食物の提供,その他の飲食物の提供,宿泊施設の提供,ケイタリング,医療,保健衛生に関する指導・助言,美容,空港内における乳幼児の保育又は介護,施設の警備,身辺の警備,品質管理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、当該指定役務中、第35類『広報,経営管理,経営に関する催し物の設営・管理,コンピューターによる貨物輸送車の配置』、第37類『乗物の機器の設置,航空機のアイシングの除去』、第39類『乗客のチェックインサービス,航空機及び陸上の乗物に関する情報の提供,旅行及び仲介業者・旅行代理店による物品の輸送に関する情報サービス,関税・時刻表・並びに輸送の方法に関する情報の提供』及び第42類『保健,科学及び工業に関する試験・検査又は研究,免税サービス,ラウンジサービス,遺失物の取り扱い』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
したがって、本願商標の指定役務が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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