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Trademark Appeal Case

指定商品取消後の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20183(T2001−20183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンポ」の片仮名文字と「compo」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類「電動二輪自転車,その他の自転車,二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として平成12年2月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2196981号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンポ」の片仮名文字と「compo」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和53年1月9日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「自転車,自転車の部品および附属品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成14年2月6日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに非類似のものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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