Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の微差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−20301(T2001−20301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PLAMS」の欧文字を標準文字とし、第9類「ネットワーク通信を利用して排水処理施設を監視し異常を通報する装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具」及び第37類「排水処理施設の監視」を指定商品及び指定役務として、平成12年8月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4174186号商標(以下「引用商標」という。)は、「BRaMS」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月16日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、同10年8月7日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「PLAMS」の欧文字よりなるところ、その文字に相応して「プラムス」の称呼を生じ、特定の語義を有しないものである。
これに対して、引用商標は、「BRaMS」の欧文字よりなるところ、特定の読み及び語義を有しないものであるから、これを英語風又はローマ字風に読むことで、「ブラムス」の称呼を生ずるとするのが相当である。
なお、請求人は、引用商標は、実際には「ブラームス」と称呼されるものと主張しているが、上記認定のとおり、取引者、需要者に親しまれた特定の読みを理解させることのない場合には、その語学程度に応じ、英語風又はローマ字風に読まれるのが通常といえることから、これを引用商標に照らしてみると、「ブラームス」と読まれることがあるとしても、上記認定のとおり称呼されるとみるのが相当である。よって、この点についての請求人の主張は採用することができない。
そこで、本願商標より生ずる「プラムス」の称呼と引用商標より生ずる「ブラムス」の称呼を比較検討するに、両商標は、語頭音における「プ」と「ブ」の音に差異を有するにすぎず、他の構成音をすべて共通にするものである。そして、該差異音「プ」と「ブ」は、それぞれの母音「u」を共通にする半濁音と濁音の微差にすぎず、調音方法を同じくする近似した音というべきである。
次に、本願商標と引用商標を観念上からみると、両商標はいずれも特定の語義を有しないものであるから、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観に差異を有し、かつ、観念について比較することができないとしても、両商標を、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似したものとなり、称呼上互いに紛らわしい類似する商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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