sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名と著名商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6976(T2001−6976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひたち平和記念墓地公園」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において「本願商標は、東京都千代田区所在の株式会社日立製作所が商品「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」等に使用して著名な商標「HITACHI」及び「日立」と類似する「ひたち」の文字をその構成中に有してなるものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、恰もこれが前記会社の業務に係り、あるいは何らかの関係ある商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、「日立」「HITACHI」は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業が、電気機械器具を初めとした機械器具等に広く使用している商標であり、上記企業の商標として、また、同企業の商号の著名な略称として広く認識されているものと認められる。

しかしながら、本願構成中の「ひたち」の文字は、原審で述べた企業の商標又は商号の略称の他、茨城県北東部に位置する市の略称でもある「日立」や、同県の大部分を占める地域の旧国名表示である「常陸」の字音に対応するものであり、原審において請求人(出願人)の提出に係る平成13年2月1日付意見書に添付の参考資料1の記載によれば、本願商標と同様の「ひたち」の文字を含む標章が、地名表示として茨城県にある施設名称やイベントなどに多数採択、使用されている事例が認められ、地名表示として名称の一部などに比較的一般に採択、使用されやすいものであることが伺い知れる。

また、「ひたち平和記念墓地公園」の文字が、請求人の運営に係る茨城県西茨城郡七会村所在の墓地施設の名称として、平成12年3月より現在に至るまで使用されている事実が認められるところである。

これらの実情からすると、上記企業における「日立」「HITACHI」商標の著名性、商号の略称の著名性及び多角経営化等を総合勘案しても、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、構成中の「ひたち」の文字部分を上記地名を意味する語を表したものと理解するのが自然であり、「ひたち平和記念墓地公園」の構成文字が、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で表されていることとも相俟って、構成全体をもって、一体不可分の造語よりなるものというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「ひたち」の文字部分のみが独立して認識されるものではなく、請求人が本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品は、請求人の業務に係るものであると認識する蓋然性が高いものというべきで、加えて、指定商品である建築用又は構築用材料分野の商品と機械器具の分野の商品とは、取引の対象商品、製造業者、流通経路等の関連性が薄いものであるから、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者・需要者をして、原審の掲げる企業と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認めがたいといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。