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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−812(T2003−812/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−812(T2003−812/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−812(T2003−812/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポットマット」の片仮名文字を表してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成14年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ポットマット』の文字を普通の態様で書かれたものであるが、『ポットマット』は、『ティポット用のマット』を指す語として、インターネットによる宣伝・販売などでも用いられている語であるという実状からも、このような文字のみからなる本願商標を、その指定商品中、例えば、『布製のティポット用マット』に使用しても、その商品の品質を端的に表わしたものとして認識させるにとどまり、自他商品を区別する標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「ポットマット」の片仮名文字を書してなり、指定商品との関係からして、「ポット」と「マット」の各文字を結合したものと容易に理解されるところ、構成前半の「ポット」の文字部分は、「POT」の表音文字と認められ、「ポット、ティーポット」等を意味する語として、また、後半の「マット」の文字部分は、「MAT」の表音文字と認められ「マット、敷物」等を意味する語として社会一般の人たちによく知られている英語といえるものである。(英和辞典「小学館ランダムハウス英和大辞典」2116頁及び1667頁、1999年1月10日株式会社小学館発行に掲載。)

そうすると、「ポット」と「マット」の文字を結合させた本願商標の全体からは「ティーポット用のマット」の如き意味合いを容易に看取し得るものと認められ、指定商品中、「布製(織物製)ティーポット用マット」との関係においては、商品の品質・用途を表示するものと理解・認識させるに止まり自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

(2)そして、前示の認定、判断は、例えば下記(ア)ないし(ウ)の一般新聞の記事からみてもその実情が是認できる。

(ア)「お楽しみ・プレゼント=ミトンとポットマット 全日本コーヒー協会」の見出しの下

★ミトンとポットマット 全日本コーヒー協会が、「おいしいね、コーヒーは」をテーマに10月1日「コーヒーの日」キャンペーンを実施。オリジナルミトンとポットマットをセットにして熊日読者20人にプレゼント。(熊本日日新聞社2000.10.20)

(イ)「ぬくもりのキルト 犬山出身、八木さん 実用品など40点展示」の見出しの下

【愛知県】犬山市松本町三のギャラリー梓で、... 展示したのは、約四十点。ベッドカバーやポーチ、ポットマットといった実用品からクリスマスタペストリーなどの装飾品まで幅広く並べた。作風の中にも、ぬくもりが伝わってくる。(中日新聞社1997.11.08 )

(ウ)「FUKUOKA経済=新製品・木の葉形イタリア製なべしき 福岡」の見出しの下

”なべ敷き”といえば普通は布製か木製だが、シリコンラバーを使ったイタリア製のホットポットマット「TRIVET」が、福岡市中央区天神の岩田屋Zサイド3階「ザ・コンランショップ」にお目見えした=写真。二二〇度の高温にも耐え、アイロンやポットの下敷きになる。(西日本新聞社1997.02.12 )

(3)したがって、本願商標をその指定商品中「布製(織物製)ティーポット用マット」に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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