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Trademark Appeal Case

機能表示商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7096(T2001−7096/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カードコントローラ」の片仮名文字を標準文字として、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成12年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『札、トランプ』等の意味を有し、本願指定商品との関係においては『データの記録媒体』等を表す語として一般に使用されている『カード』の片仮名文字と、『制御装置,制御器』等の意味を有する『コントローラー』の片仮名文字とを、一連に普通に用いられる方法で書してなるものであって、全体として『カード型・式の制御装置』あるいは『カードを制御する装置』の如き意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中例えば上記に照応する商品に使用しても、単に商品の品質・機能を表示するに過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「カードコントローラ」の文字を表してなるところ、構成文字中前半の「カード」の文字は、「プリペイド−カード・クレジット−カードなどの総称」を表す語として、後半の「コントローラ」の文字は「電気の整流器、機械の制御装置」の意味を有する外来語(いずれも「広辞苑」より。)として知られている「コントローラー」に通じるものである。

ところで、本願の指定商品中の電子応用機械器具、電気通信機械器具等の分野において、例えば、「PCカードコントローラ」,「メモリーカードコントローラ」,「ICカードコントローラ」と称して、PCカードやメモリーカードに記憶した情報の記録内容の書き換え等を制御する装置が多数販売されている実情がある。

また、インターネット上で各種商品情報を紹介するサイトにおいて、ランドリー機器用のプリペイドカードを制御する機器を「カードコントローラ」と称し使用している事実がある(http://www.toadenshi.co.jp/products/card_control.htm)。

そうとすると、本願商標は、全体として、「PCカードやプリペイドカードなどのカード状の記憶媒体に記載されている情報の記録を制御する装置」であるか、あるいは、それを組み込んだ商品であることを理解させるに止まるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中「カード状の記憶媒体に記載されている情報を制御する装置」あるいは「カード状の記憶媒体に記載されている情報を制御する装置を組み込んだ商品」に使用するときには、該商品の品質又は機能を表示するにすぎず、上記のような品質・機能を有しない商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の判断は妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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