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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23004(T2001−23004/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パスコ マーケット アナリスト」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年2月8日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年4月25日付け手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通信回線を利用し電子計算機を用いて行う地図情報又は地理情報の検索,情報を蓄積した電子計算機用の記憶媒体の制作,商圏に関する情報の提供,地図情報又は地理情報の提供,都市開発情報の提供,写真の撮影 」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3031660号商標(以下「引用A商標」という。)は、「パスコ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月22日に登録出願、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,広告用具の貸与,事務機器の貸与,経営の診断及び指導,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テ―プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されているものである。

同じく登録第3057929号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,広告用具の貸与,事務機器の貸与,経営の診断及び指導,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テ―プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内」を指定役務として平成7年7月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第3140089号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ―ン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,建築物の設計,測量,デザインの考案,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パスコ マーケット アナリスト」の文字よりなるところ、語頭に位置する、「パスコ」の文字部分は、何ら特定の事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるのに対し、同後半の「マーケットアナリスト」の文字部分は、「市場の分析家」等の意味合いを生ずるものであるところ、これを組み合わせた本願商標は、これを常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はないといえる。

さらに、本願商標全体から生じる「パスコマーケットアナリスト」の称呼は、12音と極めて冗長に亘る音構成といえるものである。

かかる場合、取引の簡易迅速を旨とする取引場裏においては、適宜、親しみやすく、称呼し易い部分を抽出し、他の部分を捨象して簡便に取引に資される場合も少なくないから、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、語頭に位置する「パスコ」の文字部分に着目し、該文字を自他役務の識別標識としてとらえ、取引に資する場合も決して少なくないとみるのが取引の経験則に照らし相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「パスコマーケットアナリスト」の一連の称呼のほか、単に「パスコ」の称呼をも生ずるものといえる。

他方、引用A及びB商標よりは、その構成文字に相応して「パスコ」の称呼を生ずること明らかである。

また、引用C商標は、別掲(2)に示すとおり、「PASCO NATURAL BREADS & GOODIES」の欧文字と数本の木に囲まれた家の前に牛を配した図形との組合せよりなるところ、これを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情も認め得ないものである。

そして、欧文字部分における、語頭の、「PASCO」の文字部分は、何ら特定の事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるのに対し、語頭部分を除く「NATURAL BREADS & GOODIES」の文字部分は、「自然のままのパンと甘くておいしいもの」なる意味を理解されるところ、これらを組み合わせた全体の文字部分は、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はないといえる。

さらに、引用C商標から生じる「パスコナチュラルブレッズアンドグッディーズ」の称呼は極めて冗長な音構成よりなるものである。

かかる場合、取引の簡易迅速を旨とする取引場裏においては、適宜、親しみやすく、称呼し易い部分を抽出し、他の部分を捨象して簡便に取引に資される場合も少なくないから、引用C商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、語頭に位置する「パスコ」の文字部分に着目し、該文字をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、引用C商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「パスコナチュラルブレッズアンドグッディーズ」の一連の称呼のほか、単に「パスコ」の称呼をも生ずるものといえる。

したがって、本願商標と引用AないしC商標とは、外観において相違し、また、両者共に全体として造語といえるものであって、観念において比較すべくもないとしても、「パスコ」の称呼を共通にする互いに類似の商標というべきものであり、かつ、両者の指定役務には、同一又は類似の役務が含まれているところである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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