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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30008(T2002−30008/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3080808号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、 第42類「半導体工学及びこれに関連する基礎電子工学に関する試験研究」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定役務について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人の答弁及び乙第1号証ないし乙第23号証によれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定役務に含まれる「イオン注入法による静電誘導デバイス作製法に関する研究、光素子用化合物半導体結晶の評価、イオン注入法による静電誘導デバイス作製法の試験研究」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。なお、請求人は平成14年9月10日付期間延長請求書において、1月の延長を申し出ていたが、その後相当の期間を経過するも何らの応答もないものであるから、本件審理を終結した。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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