結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30041(T2002−30041/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4220991号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を取消請求に係る商品の範疇に含まれる「インターネット専用テスタ」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
乙第1号証ないし乙第3号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を請求に係る指定商品中の「インターネット専用テスタ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。なお、請求人は平成14年8月28日付期間延長請求書をもって「都合により期間を延長願う。」旨申し出ていたが、その後相当の期間を経過するも何らの応答もないものであるから、本件審理を終結した。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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