結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30109(T2002−30109/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2107216号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和55年9月5日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「遊び場テーブル、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は第20類 家具、建具、つい立て、びょうぶ、ベンチについて登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。
(2)請求の理由
被請求人は、本件商標を日本国内において「家具、建具、つい立て、びょうぶ、ベンチ」について継続して3年以上使用していない。
したがって、上記商品についての登録は、取消されるべきである。
(3)答弁に対する弁駁
被請求人が使用の箇所を示すものとして付箋を施した乙第1号証の19頁及び20頁には、M626のそらまめテーブル、M627の小さなデージーの幼児用野外遊戯具及びM628のふたごきのこが記載される共に、同頁の右上にLITTLE CROWNの文字及びCROWNの図形が表示されており、93頁にはM200のチボリテーブル及びM230のガーデンテーブルが記載されると共に、同頁の右上には、CLASSICの文字及び円板の一部に穴を開けた図形が記載されており、109頁にはM241+M242の汽車+客車ベンチが記載される共に、同頁の右上には、TRAFFICの文字及び自動車の図形が存在するものの、いずれも本件商標は全く付されていない。
また、乙第1号証の最初に付箋が付けられた目次頁には、その右上隅に本件商標が記載されているが、同目次の上部には、多数の図形及び文字が記載されており、これらの各文字等が下欄の各商品群に対応していることは推測し得るとしても、本件商標との関係は全く不明であり、乙第1号証の何処を見ても指定商品と本件商標との一体性を示す証拠は存在しない。
乙第2号証は会社の登記簿であり、その目的に家具の輸出入が含まれているにとどまり、本件商標とそれを結び付けるものは全く存在しない。
乙第3号証は、子供の遊び用テーブルの写真であり、その支柱とテーブルとの付根部に本件商標が付されているが、本審判請求前に使用されていた証拠はどこにもなく、しかも、乙第1号証のどこを探しても、このような使用の仕方はなく、乙第3号証の登録商標の表示は不自然である。
したがって、乙第1号証ないし乙第3号証をもってしては、本件商標を取消請求に係る商品について使用していたことを、被請求人が証明したことにはならない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
被請求人は、コンパン製品の日本総輸入代理店・発売元として、昭和54年の創業以来現在に至るまで活動しており、「遊び」を国際的レベルで研究・開発・デザインし具体化する「遊環境創造企業」である(乙第2号証 商業登記簿謄本)。
表1の本件使用商品「そらまめテーブル(乙第1号証の19頁)、小さなデージー(同19頁)、ふたごきのこ(同20頁)、チボリテーブル(同93頁)、ガーデンテーブル(同93頁)、汽車+客車ベンチ(同109頁)」は、一部は創業以来、また一部は遅くとも平成4年頃より現在に至るまで本件商標を付して使用している。
証拠の一例として、被請求人作成のコンパンプレイスケープ総合カタログ2001年版(乙第1号証)及び本件使用商品の写真(乙第3号証)を提出する。
したがって、本件商標は、被請求人がその指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国において使用しているものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきものではない。
本件商標は、別掲のとおり、子供を抽象化して表した如き図形と「KOMPAN」の欧文字からなるものであるところ、被請求人が提出した乙第1号証の「コンパンプレイスケープ総合カタログ2001年版」中、見開きの目次頁には、その上段部分にLITTLE CROWNの文字及び王冠の図形、CLASSICの文字及び円板の一部に穴を開けた図形、TRAFFICの文字及び自動車の図形等12の商標が横一列に配置され、これら商標より一段上げた右端に、赤色で本件商標と同一の構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)が掲載されており、これらの下欄には上記12の商標毎にそれぞれの商標に属する各種商品が掲載されていること、20頁には、LITTLE CROWNの文字及び王冠の図形からなる商標のもとに「M628ふたごきのこ」と称する「テーブルにもベンチにも使える」と説明されている商品とともにその写真が表示されていること、109頁には、TRAFFICの文字及び自動車の図形からなる商標のもとに「M241+M242汽車+客車ベンチ」と称する「ベンチ」とともにその写真が表示されていること及び奥付部分には、「発行:株式会社コンパンプレイスケープ 発行日:2001年8月1日2刷」と表示されていることが認められる。
この点について、請求人は、乙第1号証の何処を見ても使用に係る商品と本件商標との関係が全く不明であり、取消請求に係る商品について本件商標を使用していることを証明したことにはならない旨主張している。
しかしながら、乙第1号証のカタログの目次頁をみれば、使用商標1は、他の12の商標と横並び的な位置にではなく、目次頁の右端部分に他の商標より一段上げて、独立して顕著に表されており、目次頁の次の見開きの頁にも白抜きで本件商標と同一の構成からなる商標(以下「使用商標2」という。)が大きく表示されており、「コンパンの品質を表す部材」の表題のもとに、各商標に属する商品に共通する部材を説明している130頁から136頁及び「INFORMATION」の表題のもとに、子どもの遊びと安全、遊び場の設計、コンパンプレイスケープグループ等を説明している138頁から147頁にも使用商標1が顕著に表示されており、更に、145頁のコンパン製品保証書見本には、株式会社コンパンプレイスケープの社名、住所等の表示の左側に本件商標が顕著に表され、その下部に「KOMPAN PLAYSCAPE INC」の欧文字による社名表示が小さく付されていることが認められる。
以上の認定事実からすれば、目次頁をはじめ、取消請求に係る指定商品に含まれる商品の一つである「ベンチ」が掲載されている20頁及び109頁等に表示されているLITTLE CROWNの文字及び王冠の図形からなる商標、TRAFFICの文字及び自動車の図形からなる商標等の12の商標は、被請求人の取り扱いに係る多くの商品の種類を個別化して特定するための商標(いわゆる個別商標)として認識され、把握されるものであるのに対して、使用商標1及び使用商標2は、それら各商品群毎の個別商標を統括し、当該商品の取り扱い主体を表示する代表的出所表示部分として理解されるものであり、被請求人が扱う各種商品の代表的出所標識として機能しているものとみるのが相当である。
また、乙第1号証のカタログの前文には「・・コンパンプレイスケープは1979年の創業以来、遊び環境づくりの専門企業として実績をあげてきました。さらにこれからも、今まで培ってきた知識、技術、ノウハウと遊具メ一カーとして世界的にレベルの高いコンパングループやオーストリア・I・DE・Aデザインセンターなどとの国際ネットワークを活かし、公共施設はもちろん、リゾート、テーマパーク、ショッピングセンターなどのセミパブリックスペースに子どもたちがより良く遊べるいきいきとした遊び環境を創造していきます。」との記載があること及び乙第2号証(履歴事項全部証明書)に上記等の業務が事業目的として掲げられていることよりすれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内の期間内においても、これらの事業を継続していたものと推認され、2001年8月1日に被請求人により発行された乙第1号証のカタログは、本件審判の請求の登録(平成14年2月27日)前3年以内の期間内において、現実に頒布されていたものと推認される。これに反する証拠は提出されていない。
さらに、該カタログ中には「ベンチ」も紹介されており、使用商標1及び使用商標2は、いずれも本件商標と同様に子供を抽象化して表したごとき図形と「KOMPAN」の欧文字から構成されているものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
以上の事実を総合すると、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品中の「ベンチ」について使用していたといって差し支えないものである。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中本件審判の請求に係る商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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