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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質誤認と指定商品補正」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4121(T2001−4121/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4121(T2001−4121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誤認と指定商品補正
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4121(T2001−4121/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と指定商品補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月13日に登録出願、その後、当審において、平成13年5月30日付けをもって手続補正書が提出され、その指定商品が第9類「動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオカメラ,動画音声圧縮伸長機能を搭載したデジタルスチールカメラ,動画音声圧縮伸長機能を搭載した携帯電話,動画音声圧縮伸長機能を搭載した電話機,動画音声圧縮伸長機能を搭載したファクシミリ,動画音声圧縮伸長機能を搭載したテレビジョン受信機,動画音声圧縮伸長機能を搭載した光ディスクプレーヤー,動画音声圧縮伸長機能を搭載した光磁気ディスクプレーヤー,動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオディスクプレーヤー,動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオテーププレーヤー,動画音声圧縮伸長機能を搭載した光ディスクレコーダー,動画音声圧縮伸長機能を搭載した光磁気ディスクレコーダー,動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオディスクレコーダー,動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオテープレコーダー,動画音声圧縮伸長機能を搭載した電子計算機,動画音声圧縮伸長機能を搭載した携帯情報端末機,動画音声圧縮伸長機能を搭載したテレビ会議システム用通信機器,動画音声圧縮伸長機能を搭載した家庭用テレビゲームおもちゃ,動画音声圧縮伸長機能を用いて記録された録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の記録媒体,動画音声圧縮伸長機能を用いて記録された録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『mpeg』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する『動画圧縮技術方式のもの』以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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