結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4121(T2001−4121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月13日に登録出願、その後、当審において、平成13年5月30日付けをもって手続補正書が提出され、その指定商品が第9類「動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオカメラ,動画音声圧縮伸長機能を搭載したデジタルスチールカメラ,動画音声圧縮伸長機能を搭載した携帯電話,動画音声圧縮伸長機能を搭載した電話機,動画音声圧縮伸長機能を搭載したファクシミリ,動画音声圧縮伸長機能を搭載したテレビジョン受信機,動画音声圧縮伸長機能を搭載した光ディスクプレーヤー,動画音声圧縮伸長機能を搭載した光磁気ディスクプレーヤー,動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオディスクプレーヤー,動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオテーププレーヤー,動画音声圧縮伸長機能を搭載した光ディスクレコーダー,動画音声圧縮伸長機能を搭載した光磁気ディスクレコーダー,動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオディスクレコーダー,動画音声圧縮伸長機能を搭載したビデオテープレコーダー,動画音声圧縮伸長機能を搭載した電子計算機,動画音声圧縮伸長機能を搭載した携帯情報端末機,動画音声圧縮伸長機能を搭載したテレビ会議システム用通信機器,動画音声圧縮伸長機能を搭載した家庭用テレビゲームおもちゃ,動画音声圧縮伸長機能を用いて記録された録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の記録媒体,動画音声圧縮伸長機能を用いて記録された録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の記録媒体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『mpeg』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する『動画圧縮技術方式のもの』以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品が上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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