結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9045(T2001−9045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RCS」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月13日(パリ条約による優先権主張 1999年3月12日 アメリカ合衆国)に登録出願、その後、平成13年4月19日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「ネットワーク機器の管理・構築のためのプログラムその他の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2393733号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標については、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「ネットワーク機器の管理・構築のためのプログラムその他の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年7月10日になされており、しかも、平成14年3月31日には商標権が存続期間満了により消滅し、平成14年12月4日に抹消の登録がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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