結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6626(T2001−6626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生活クラブ わたらい茶 生産グループ」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「茶,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成15年7月3日付け手続補正書をもって「茶,穀物の加工品,菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4330615号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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