結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2272(T2000−2272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APEX」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「太陽電池,太陽電池モジュール及びパネル」を指定商品として、平成10年6月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2715034号商標(以下「引用商標」という。)は、「APEX SONY」の文字を横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願、第9類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録されたものである。
引用商標は、「APEX SONY」の文字を同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一連に書してなるものであって、その全体より生ずる「エイペックスソニー」又は「アペックスソニー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、仮に、後半部の「SONY」の文字が著名であり、これに接する取引者、需要者が「APEX」と「SONY」の文字を結合させたものと認識、把握し得た場合においても、かかる構成においては、その構成文字の全体より生ずる「エイペックスソニー」又は「アペックスソニー」の称呼のほか、著名な「SONY」の文字部分に相応した「ソニー」の称呼をもって取引に当たることはあるとしても、殊更に、著名でない「APEX」の文字部分に注目し、「エイペックス」又は「アペックス」の称呼をもって取引に当たるとは考え難いといわざるを得ない。
してみれば、引用商標より「エイペックス」又は「アペックス」の称呼が生ずるとはいうことができないことから、引用商標より「エイペックス」又は「アペックス」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用商標を類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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