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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2272(T2000−2272/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2272(T2000−2272/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「APEX SONY」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2272(T2000−2272/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「APEX SONY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APEX」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「太陽電池,太陽電池モジュール及びパネル」を指定商品として、平成10年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2715034号商標(以下「引用商標」という。)は、「APEX SONY」の文字を横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願、第9類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、「APEX SONY」の文字を同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一連に書してなるものであって、その全体より生ずる「エイペックスソニー」又は「アペックスソニー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、仮に、後半部の「SONY」の文字が著名であり、これに接する取引者、需要者が「APEX」と「SONY」の文字を結合させたものと認識、把握し得た場合においても、かかる構成においては、その構成文字の全体より生ずる「エイペックスソニー」又は「アペックスソニー」の称呼のほか、著名な「SONY」の文字部分に相応した「ソニー」の称呼をもって取引に当たることはあるとしても、殊更に、著名でない「APEX」の文字部分に注目し、「エイペックス」又は「アペックス」の称呼をもって取引に当たるとは考え難いといわざるを得ない。

してみれば、引用商標より「エイペックス」又は「アペックス」の称呼が生ずるとはいうことができないことから、引用商標より「エイペックス」又は「アペックス」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用商標を類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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