結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6453(T2001−6453/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「家族とペットの住民票」の文字を標準文字で書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第42類「ペットの登録・登録証明」を指定商品又は指定役務として、平成12年3月27日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年8月5日付け手続補正書により削除されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『市区町村が住民の氏名、生年月日等、住民に関する一定の事項について記載したもの』を表す『住民票』の文字を有してなるものであるから、このようなものを一出願人が自己の商標として採択使用することは、公の秩序をそこねるおそれがあり穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」には、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合が含まれ、さらに、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標も含むと解されるものである。
ところで、本願商標は、前記したとおり、「家族とペットの住民票」の文字を書してなるところ、構成中の「住民票」の文字は、「市町村(特別区を含む)の住民の氏名、出生年月日、男女の別、世帯主との関係、戸籍の表示、住民となった年月日、住所などを記載(又は磁気ディスクに記録)したもの」(住民基本台帳法第7条)を表し、また、「住民」とは「市町村の区域内に住所を有する者」(地方自治法第10条第1項)とされていることから、「住民票」は、個人を単位とすると解されるものである。
しかして、本願商標は、その構成中に「住民票」の文字を有しているとしても、その前半に「家族とペット」の文字を有しているものであるから、前記した構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合には、個人を単位とする住民票を想起させるものとは言い難く、むしろ、全体として一種の造語を表したものと理解し、把握されるとみるのが相当である。
また、請求人(出願人)が、本願商標を採択、使用することが、他の法令により制限又は禁止されるという格別の事情も認められない。
そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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