結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19932(T2001−19932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYDRA」の文字を標準文字とし、平成10年6月24日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、願書記載の指定商品については、平成12年5月8日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,パイプライン構築用金属製ふいご・ホース・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具・吊り金具・吊り支持具・誘導具・固定具,その他の金属製構築専用材料」と補正され、当審における平成13年11月9日付け手続補正書により、最終的に第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,パイプライン構築用金属製材料,その他の金属製構築専用材料」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中『パイプライン構築用金属製ふいご・ホース・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具・吊り金具・吊り支持具・誘導具・固定具』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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