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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Feel Dryの識別力と品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15757(T2000−15757/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15757(T2000−15757/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Feel Dryの識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15757(T2000−15757/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Feel Dryの識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Feel Dry」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年8月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Feel Dry』と普通に書してなるところ、その構成中『Feel』は『(皮膚・体内で...)を感じる』の意味を、『Dry』は『乾いた、乾燥した』等の意味を有する共によく知られた英語である。そして、『Dry』の表音と認められる『ドライ』の文字が、被服、履物等を取り扱う業界において、前記意味合いで使用されていることが新聞等で確認でき、また、通気性にすぐれ、汗などの吸湿性・速乾性を備え、身体や足を乾燥した快適な状態に保つ機能を有する商品が販売されていることから、これをその指定商品に使用するときは、取引者・需要者に『乾燥した感触の商品』如き意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Feel Dry」の欧文字よりなるところ、「Feel」が「...を触ってみる、(皮膚・体内で)...を感じる、(心で)...を感じる」等の意味を有する英語であり、同じく「Dry」が「乾いた、乾燥した」等の意味を有する英語であって、いずれも、一般に知られているものであるとしても、これらを結合した「Feel Dry」全体よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るものともいい難いばかりか、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「Feel Dry」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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