結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15757(T2000−15757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Feel Dry」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年8月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Feel Dry』と普通に書してなるところ、その構成中『Feel』は『(皮膚・体内で...)を感じる』の意味を、『Dry』は『乾いた、乾燥した』等の意味を有する共によく知られた英語である。そして、『Dry』の表音と認められる『ドライ』の文字が、被服、履物等を取り扱う業界において、前記意味合いで使用されていることが新聞等で確認でき、また、通気性にすぐれ、汗などの吸湿性・速乾性を備え、身体や足を乾燥した快適な状態に保つ機能を有する商品が販売されていることから、これをその指定商品に使用するときは、取引者・需要者に『乾燥した感触の商品』如き意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「Feel Dry」の欧文字よりなるところ、「Feel」が「...を触ってみる、(皮膚・体内で)...を感じる、(心で)...を感じる」等の意味を有する英語であり、同じく「Dry」が「乾いた、乾燥した」等の意味を有する英語であって、いずれも、一般に知られているものであるとしても、これらを結合した「Feel Dry」全体よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るものともいい難いばかりか、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「Feel Dry」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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