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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19711(T2000−19711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、平成10年6月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年7月28日提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1910314号商標(以下「引用商標A」という。)は、「SMOOZER」の欧文字と「スムーザー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年4月26日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第4337535号商標(以下「引用商標B」という。)は、「スムーザー」の片仮名文字を標準文字として、平成9年7月7日登録出願、第3類「せっけん類,薫料,その他の香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Light」「smoother」「ライトスムーサー」の文字を3段に書してなるところ、その構成中上段の語頭「L」の文字が、他の文字と比べてやや大きく筆記体風に表されているとしても、他の各段のそれぞれの文字は同一の書体、同一の大きさで書されており、全体として、視覚上もまとまりよく一体に構成されているものである。

また、3段目の「ライトスムーサー」の片仮名文字部分は、上段と中段を合わせた欧文字部分全体の読みを表したものと認められ、これより生ずると認められる「ライトスムーサー」の称呼も冗長でなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「Light」の欧文字部分が、指定商品との関係において、「薄い、淡い」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、中段の「smoother」の文字部分のみを分離抽出して、これより生ずる「スムーサー」の称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ライトスムーサー」のみの称呼を生ずるものであって、構成全体をもって一つの造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用A商標及び引用B商標とを比較するに、先ず、本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり、補正された結果、引用A商標との指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品となったものである。

次に、本願商標と引用B商標についてみるに、引用B商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スムーザー」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標より生ずる「ライトスムーサー」の称呼と引用B商標より生ずる「スムーザー」の称呼は、「サー」と「ザー」の音の相違に加えて、「ライト」の音の有無の差異という顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用B商標は、それぞれ前記した構成よりみて、外観上十分に区別し得る差異を有するものである。

さらに、本件商標は、前記のとおり、造語よりなるものと認められるから、引用B商標とは観念上比較することができない。

してみれば、本願商標と引用B商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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