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Trademark Appeal Case

称呼一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4439(T2003−4439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「銀座ラビン」の文字(標準文字)を書してなり、第3類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月12日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年12月5日付け及び当審における平成15年3月18日付け手続補正書をもって、第29類「大豆・米胚芽抽出エキスを主成分とする粉末状・顆粒状・液状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1778891号商標(以下「引用商標」という。)は、「LARVIN」の欧文字を書してなり、昭和57年9月11日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「銀座ラビン」の文字を同じ大きさでまとまりよく表してなるものであって、その構成文字全体から生ずる「ギンザラビン」の称呼も6音と格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「銀座」の文字が、東京都中央区にある著名な繁華街を表示するものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品の販売地を表すというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ギンザラビン」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「ラビン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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