結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14281(T2001−14281/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AUSTRAL」の欧文字を標準文字により書してなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、最終的に、平成15年7月10日付け手続補正書をもって、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オーストラリア』を認識させる『AUSTRAL』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「AUSTRAL」の文字よりなるところ、該文字は、例えば、小学館発行の「小学館ランダムハウス英和大辞典」によれば、「南(方)の」又は「アウストラル:アルゼンチンの旧貨幣単位」など複数の異なる意味を有する語であって、頭文字のみが「A」で始まる場合に限り「オーストラリア(人)の」もしくは「オーストラレーシアの(人)」を意味するにすぎず、一般的にも馴染みのない英語であり、他方、わが国では、「オーストラリア」を表す英語としては、「Australia」の文字が一般的に知られていることから、該文字が、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取させるものであるとは認め難い。
そうすると、たとえ、本願商標を本願の指定商品に使用しても、原審説示の如く、商品の品質(産地・販売地)を表示したものとはいえないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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