結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5504(T2001−5504/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RESORTSPA」の欧文字と「リゾートスパ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成12年1月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において、『行楽地型温(鉱)泉地(施設)』の意味を有する『RESORTSPA』及び『リゾートスパ』の文字を、普通に用いられる方法で2段に書してなるものであり、これをその指定商品中例えば『行楽地型温泉施設で販売・使用される化粧品』に使用する時は、単に商品の品質、販売地、使用の方法(場所)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである
本願商標は、前記したとおり、「RESORTSPA」、「リゾートスパ」の各文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「RESORT」「リゾート」の文字(語)は、「行楽地、保養地」などを意味する英語であり、また、「SPA(スパ)」の文字(語)は、「鉱泉・温泉(地)」などを意味する語であることは認められるとしても、両語を結合した「RESORTSPA」、「リゾートスパ」の文字(語)は、「行楽地にある鉱泉・温泉(地)」ほどの意味合いを看取させたとしても、原審説示のように、商品の品質、販売地、使用の方法(場所)を表示したものとはいい難いものである。
さらに、本願商標が、本願の指定商品の分野において、その商品の品質、販売地、使用の方法(場所)を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
してみると、本願商標は、指定商品との関係において、商品の品質、販売地、使用の方法(場所)を具体的に表したものということはできない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質などを表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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