結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2520(T2000−2520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年8月18日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第1528488号商標は、「See’s」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年8月23日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同57年7月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第1917905号商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年5月18日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第1943508号商標は、「she’s」の欧文字と「シーズ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年11月1日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第2025775号商標は、「シーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年11月12日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されたものである。同じく、登録第2421119号商標は、後掲(3)に示したとおりの構成よりなり、昭和59年11月22日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2521288号商標は、後掲(4)に示したとおりの構成よりなり、昭和63年3月17日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2681552号商標は、「SEE’S CALIFORNIA QUALITY CHOCOLATES」の欧文字を横書きしてなり、平成3年12月2日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第2693046号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)は、「シーズ」の片仮名文字と「See’s」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月26日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同6年8月31日に設定登録されたものである。
引用各商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるのに対し、本願商標は、後掲(1)のとおり、ややレタリングしてなる「XIE’S」の欧文字よりなるものであり、これが特に英語等の熟語を構成するものではないところ、該文字は、本件審判請求で援用された原審における平成11年9月7日付けの意見書添付の参考資料1ないし6を徴するに、漫画家である請求外「鴨沢祐二」氏の著作に係る主人公「クシー君」の「クシー」の英語表記として採択されたものであり、「クシー君」は、「クシー君の夜の散歩」等のタイトルで漫画雑誌「ガロ」を始め、該著作物は、広く出版されていたものであることが認められる。
なお、参考資料2の末尾頁(後付)に「96年から(株)トーイズ(TEL 045−621−8655)よりクシー君のグッズを発売中。」の記載があることから、請求人(出願人)が何らかの該キャラクターの商品化権を有していることを推認できる。
そして、上記実情を考慮すれば、本願商標は、「クシーズ」の称呼において取引に資される事情にあることを認め得るものであるから、これよりは、「クシーズ」の称呼のみが生ずるものというを相当とする。
してみれば、本願商標より「シーズ」の称呼をも生ずるとして引用各商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用各商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が上記キャラクター(主人公)の観念を生ずるのに対し、引用商標からは、これに類する観念が生じないこと明らかであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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