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Trademark Appeal Case

「キッズケア」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13912(T2001−13912/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キッズケア」の片仮名文字と「kids care」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類「自動車,自動車の幼児用保護座席その他の自動車用の部品及び付属品,乳母車,船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,二輪自動車並びにその部品及び付属品,自転車並びにその部品及び付属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として平成12年3月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『子供』の意味合いを有する『キッズ』『kids』の文字と『保護』の意味合いを有する『ケア』『care』の文字からなり、指定商品中の『自動車の幼児用保護座席,乳母車』との関係において、『子供を保護する機能を持つ商品』の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまる『キッズケア』『kids care』文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中『自動車の幼児用保護座席、乳母車』に使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「キッズケア」及び「kids care」の各文字をそれぞれまとまりよく一体に表してなるところ、構成中前半の「キッズ」、「kids」が「子供」を意味する外来語と英語に通じ、後半の「ケア」、「care」が「保護」等を意味する外来語と英語に通じるとしても、構成文字全体からは、原査定のごとき「子供を保護する機能を持つ商品」の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願の取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するものとはいえないから、自他商品の識別機能を有しないとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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