結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9285(T2001−9285/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」及び第41類「受験に関する指導,テストの実施,その他の知識・技芸又はスポーツの教授,受験に関する情報の提供」を指定商品又は指定役務として、平成12年1月21日に登録出願され、その後、願書記載の指定役務については、平成13年3月28日付け手続補正書により、第41類「受験に関する指導,小学生・中学生・大学生及び社会人に対するテストの実施,その他の知識・技芸又はスポーツの教授,受験に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ダブルもぎ』及び『Wもぎ』の文字を上下二段に書してなるものであり、『ダブル』及び『W』は、『二重の』又は『二倍の』の意味を、また、『もぎ』については指定商品及び指定役務との関係では『模擬試験』を表す語と認められる。この商標を指定商品『印刷物』中の受験参考書等の書籍に使用する場合には、書籍の内容が試験に関連するものであることを表示するに過ぎないものと認められ、また、同指定役務中の試験に関連する役務(例えば、知識の教授、模擬試験の実施)に使用する場合には、試験に関連する内容の役務であることを表示するに過ぎないものと認める。そうすると、出願人が、前記のとおり普通に用いられる方法で表示するものと認められる本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記のとおり商品の品質及び役務の質を表示するに止まるというのが相当であるから、結局、本願商標は商品の品質及び役務の質を表示したものといわざるを得ない。してみれば、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ダブルもぎ」の文字と「Wもぎ」の文字とを二段に横書きしてなるところ、上段の「ダブルもぎ」の文字は下段の「Wもぎ」の文字から生ずる読みを表したものと認められるものである。
そして、その構成中の「ダブル」及び「W」の各文字が「二重の」の意味を有し、また、「もぎ」の文字が指定商品又は指定役務との関係において「模擬試験」を想起させることがあるとしても、本願商標は、「ダブル」と「もぎ」及び「W」と「もぎ」の各文字を一連に同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成のものである。また、これより生ずる「ダブルモギ」の称呼も格別冗長というべきでなく無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合は、原審説示の如き意味合いをもって商品の品質又は役務の質を表すものであると直ちに認識されるとみるよりも、むしろ、全体として特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であって、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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