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Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠評価

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31334号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1062837号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROADMASTER TT 100」の文字を横書きしてなり、第12類「タイヤ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年9月11に登録出願され、昭和49年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」旨の審決。

2 請求の理由

本件商標は、その指定商品中のいずれについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 請求人の弁駁の理由

被請求人は平成11年4月26日付答弁書において、本件商標が本件商標権者により、「タイヤ」について使用されていた、と主張し、乙第1号証を提出している。

(1)甲第1号証ないし同第4号証の証拠から明らかなとおり被請求人と乙第1号証の作成者である兵庫ダンロップ販売株式会社(以下「兵庫ダンロップ」という。)とは密接な資本関係がある。

被請求人である住友ゴム工業株式会社(以下「住友ゴム」という。)の100%子会社に、日本ダンロップ株式会社(以下「日本ダンロップ」という。)があり、日本ダンロップの系列会社に兵庫ダンロップがある。兵庫ダンロップの最大の株主は、日本ダンロップである。なお、兵庫ダンロップは、平成11年4月26日に大阪市西区立売堀五丁目7番5号所在の近畿ダンロップに合併され、解散している(登記簿謄本参照)。

また、これら3社の間には、人的な関係もある。兵庫ダンロップの取締役は三名からなるがそのうちの1人、岡田茂樹氏は、これらの3つの会社の取締役を兼ねている。

さらに、その位置関係をみると住友ゴムと日本ダンロップは、その本店所在地がいずれも神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号であって、同じ所在であり、兵庫ダンロップ本店も同脇浜町二丁目7番2号であって、他の2社の近隣にある。

被請求人と兵庫ダンロップとは、資本的には親会社孫会社の関係にあり、また、人的にも、地理的にも極めて接近した関係にある。

したがって、審判請求の日時的にかかる関係会社間において作成された供述書(証明書と題する)の類は、信憑性を欠くものといわなければならない。

(2)乙第1号証に記載された内容も信用できないものである。

被請求人は、かつて、本件商標をタイヤに使用していたことがある。この事実は、本審判請求前の調査に請求人も承知している。

また、現在、他社が東南アジア地域において、本件商標に対応する商標をタイヤに使用している事実があることも承知している。

しかし、日本国内においては、本件商標は、3年以上前に使用を中止しているのが事実である。

乙第1号証に添付の写真は、本件商標が表示されているタイヤを示している。しかし、被請求人がどこかに保存している本件商標を表示したタイヤ、あるいは、東南アジアにおいて販売されているタイヤの写真をとることは容易であることは、上述の事実から想像ができる。

したがって、事情を知る者にとって、乙第1号証に添付の写真のタイヤは、本件商標の使用を推測させることにはならない。

また、乙第1号証証明書の内容も極めておかしなものである。

まず、同証明書の作成日付は、平成11年3月31日であって、被請求人が本件審判請求を知ったのちに、本件審判の証拠とすることを意図して作成したことは明らかである。その証明の内容は、本審判請求日よりも前であり、証明書の作成日付から4ヶ月以上も前の平成10年11月4日に住友ゴムからタイヤ1本を購入した、というものである。住友ゴムは、年間売上高が2000億円を超え、日本ダンロップ、住友商事、トヨタ自動車.日産自動車、本田技研工業、マツダ、三菱自動車等を顧客とする企業である。

タイヤの販売を業とする兵庫ダンロップが取引先である日本ダンロップを飛び越して、住友ゴムから購入したというのも、変な話であるし、住友ゴムがタイヤ1本を直接の取引先の日本ダンロップを飛び越して販売したのも変な話である。年間2000億円を超える売上高の会社が本当にかかる取引をしたということは、にわかに措信しがたいことである。

さらに、平成10年11月4日に1本だけ購入したタイヤが平成11年3月31日に至ってもまだ兵庫ダンロップの占有下にあるというのもおかしい話である。

タイヤの販売業者である兵庫ダンロップが、たった1本のタイヤを購入するからには、何ら目的があったといわなければならないであろうが、4ヶ月あまりも手元に置いていたということになると、何故に購入したかの説明もつかなくなるであろう。これは、とりもなおさず、本件審判に提出するための証拠を造出するがために、細かいところまで、考えていなかったために、つじつまが合わないところが出てきたということであろう。しかも兵庫ダンロップは、供述書作成ののち1ヶ月もたたずに解散しているのである。

日本ダンロップを飛び越し、孫会社にあたる兵庫ダンロップにタイヤ1本を販売したという話を世人が客観的資料なしに信用できる筈がない。乙第1号証に添付の写真は前述のとおり、本件審判請求後に撮影することは可能な状況にあるのだから、写真は本件商標が使用されいた日時を証明するものとはならない。

かように分析すると、乙第1号証の内容は、客観的に本件商標が本件審判請求前に使用されていた事実を証明するものでないことが明らかである。

(3)乙第3号証は、被請求人ではなく、DUNLOP JAPAN LIMITED(日本ダンロップ)の名称を表示したカタログであるが、裏表紙の左下側に「Printed in Japan 9.0A 92.10」とある。これは、1992年10月に日本国においてプリントしたことを示すものと解釈できる。

被請求人は、これが本件審判請求登録前3年以内に頒布されていたものである、と主張する。しかし、本件に関し、商品カタログの頒布が本件商標の使用の証拠として認められるには、(イ)まず、当該カタログが日本で頒布されたこと、(ロ)本件審判請求登録前3年以内の頒布であること、(ハ)商品カタログに商標が表示されていること、が明らかにされなければならない。

前述のとおり、乙第3号証には「Printed in Japan」の表示がある。また、カタログは全面英文で記載されている。「Printed in Japan」の記載は、日本国外において頒布されることを予定した印刷物である場合に意味のある表記と認められる。

甲第5号証ないし同第7号証として提出する四輪用のタイヤカタログは、被請求人が当時頒布していたものであるが、当然のことながら、日本語により作成されている。これらは、いずれも乙第3号証ないし同第5号証のカタログと同じ「DUNLOP」タイヤのカタログである。このような当時の状況に照らして、当時被請求人が、モーターサイクル用タイヤについても日本語のカタログを日本国内において頒布していたと考えざるをえない。それにもかかわらず、自社の日本語版カタログを提出せず、他社である日本ダンロップの英語をもって作成された海外用カタログを提出してしているという事実から、逆に日本において、本件商標が使用されていなかったと断言して良いであろう。

事実、請求人はDUNLOPの98年版のモーターサイクルカタログ(日本語版)の所在を確認し、確かめたが、本件商標を使用したタイヤは存在しなかった(甲第8号証参照)。

これらの事実を総合すると、本件商標を日本国内において使用していないから、日本語の商品カタログに本件商標を掲載したものが存在しないし、本件審判にも提出できない。しかし、別会社の日本ダンロップが東南アジアで本件商標を付したタイヤを販売しているから、日本ダンロップが作成した英語版の商品カタログを入手することができ、これを提出した。日本国外で頒布することを予定したから英文をもって作成されたものであり、日本国内に頒布されたものではない。

また、「92.10」の表示は1992年10月に印刷されたことを意味していると認められるが、本件審判請求の登録は、平成11年1月20日のことである。商品の性質を考えれば、かかる商品カタログは毎年作り変えられるのが普通であるから、1992年10月印刷になる乙第3号証が本件審判請求の登録前3年以内に至っても頒布され続けたと考えることはできない。

さらに、乙第3号証は、そのタイトルとおりタイヤのパターンを表示したものであり、商標は表示されていない。被請求人は、拡大写真を提示し、本件商標が表示されている旨主張するが、拡大しなければ商標が見えない広告をもって商標を表示したものとの主張は、広告や商標の性質を考えれば成り立たないことは明らかである。

上述のとおり、乙第3号証は、日本における本件商標の使用を証明するものでもなく、また、本件審判請求登録日前3年以内に本件商標が使用されたことを証明するものでもない。

(4)乙第4号証及び同第5号証の商品カタログも英文で記載されており、その対象は顧客ではなく、表紙の下部に「Dealer/Distributor」と表示があることから、取引業者向けの商品カタログと認められる。

同カタログの裏表紙下部には、「Printed in Japan5.0A 98.01」の記載があり、さらにTelex番号の表示がある。前述と同様の理由から「Printed in Japan」の記載のある取引業者向けの英文カタログは、日本国内で頒布されたカタログと認めることはできないものである。

甲第5号証ないし同第7号証は、乙第4号証及び同第5号証と同時期に、被請求人が日本文でもって作成したカタログであるが、これには、ダンロップのインターネットホームページのアドレスの記載「http://www.dunlop.co.jp」の記載もあるが、乙第4号証及び同第5号証には、今どき日本では目にすることのないテレックス番号があるのに、ダンロップのホームページのアドレスは記載されていない。

また、甲第5号証ないし同第7号証には我が国にのみ通用する「タイヤ公正取引協会」の記載があるが、乙第4号証及び同第5号証にはこの記載がない。

また、甲第5号証ないし同第7号証には東京のみならず神戸のサービス部の電話番号が記載され、さらに受付時間の記載も見える。これら甲号証の記載は我が国の取引者、顧客にとっては意味のある情報であるが、インターネットの普及が遅れているうえ、時差があり、かつ、東京を中心に取引をしている海外の取引者にとっては意味のない表示である。

甲第5号証ないし同第7号証と乙第4号証及び同第5号証のかかる表示の違いは、各々の商品カタログの頒布地域の違いから生じているものと考えるのが当然である。

したがって、乙第4号証及び同第5号証は、日本において頒布されたものではないことが明らかである。

また、カタログ中の記載を拡大しなければ見えない商標は、商標としての意味がないことは前述のとおりであるが、乙第4号証の拡大コピーには商標は全くなく、乙第5号証の拡大コピーは「ROADMA」とあるのみで、本件商標が記載されていないものである。

(5)以上から、明らかなとおり、乙第4号証及び同第5号証のカタログは、請求人が先にも述べたとおり他社(日本ダンロップ)が東南アジア地域において頒布したカタログと認めることができる。

それ故、乙第4号証及び同第5号証は、本件商標の日本における使用を証明するものではない。

(6)そこで、乙第2号証(受領書)について吟味する。

被請求人の主張によると、本受領書は、乙第1号証に記載のタイヤの受領を証するものということのようである。

被請求人の指摘する記載は、「100/90−19 57H TT100 GP TLN」の欄である。「100/90−19 57H」はタイヤのサイズを意味するもの(例えば、乙第4号証のTT100の欄の上にあるK960の512E欄)であって、同一の数字をもって表されるタイヤは他にもある筈であり、問題のタイヤとの関連を証明するものにはなりえない。

また、「TT100 GP」は乙第3号証に見るとおりタイヤのパターンを示すものであり、これも問題のタイヤとの関連を証明するものではない。右の記載の左欄に製品コードとして「237773」とあるのが、タイヤの特定に役立つ指標と考えられる。しかし、当該コードがどの商品を示すのかを明らかにするものがない。かりに、百歩を譲って乙第3、4、5号証が国内において頒布されたものであるとするなら、乙第3、4、5号証のいずれにも、被請求人の指摘するタイヤの商品コードの中に対応するものが見当たらない。

いずれにしても、乙第2号証における指摘の製品が乙第1号証に示された問題のタイヤとの関連を示す証拠は全くないことになる。

しかも、乙第2号証の日付は平成10年11月5日であるのに対し、平成11年3月31日の作成になる乙第1号証においては、約5ヶ月前のタイヤ1本のことについて平成10年11月4日に購入した、と違う日時を明示している。

さらに、乙第1号証においては、タイヤを住友ゴムから購入した、と述べるのに対して、乙第2号証の証明は、日本ダンロップからの商品の受領書である。

被請求人が主張するように、住友ゴムから購入したのであれば、本件商標について甲第5、6、7号証の如き日本語の商品カタログが提出できるはずである。これができないのは、被請求人が日本において本件商標を使用していなかったことを逆に証明するものである。

結局乙第2号証は、乙第1号証及び乙第3、4、5号証との矛盾を提示するのみで、本件商標をタイヤについて使用したことを何ら証するものではない。

(7)乙第1号証において兵庫ダンロップが平成10年11月4日に1本だけ購入したというタイヤを何故に平成11年3年31日まで約5ヶ月の間、手元に持っていたのであろうか、という疑問を請求人は弁駁書において提起したが、被請求人はこれについて何らの証明もできないでいる。この問題に合理的な証明ができない。

(8)上述のとおり、被請求人の提出した証拠は本件審判請求登録の日前3年以内に我が国において、本件商標が使用されたことを証明することができないものであるから、本件商標は取り消されるべきである。

4 証拠方法

請求人は、証拠方法として甲第1号証ないし同第8号証を提出している。

第3 被請求人の答弁

1 答弁の趣旨

結論掲記の審決。

2 答弁の理由

(1)本件商標は、本件商標権者により本件審判請求登録日前3年以内に日本において商品「タイヤ」について使用されていたものである。上記事実を示す証拠として、兵庫県神戸市中央区脇浜町2−7−21に住所を有する兵庫ダンロップ販売株式会社の代表者松山靖夫氏作成の平成11年3月31日付証明書を提出する(乙第1号証)。

当該証明書によれば、兵庫ダンロップは、本件審判請求日前3年以内である平成10年11月4日に少なくとも本件商標「ROADMASTER TT100」の付されたタイヤ1本を6,720円で本件商標権者から購入している。

以上より、本件審判請求には、理由がない。

3 弁駁に対する答弁

(1)兵庫県神戸市中央区脇浜町2−7−21に住所を有する兵庫ダンロップの代表者松山靖夫氏作成の平成11年3月31日付証明書(乙第1号証)にあるように、兵庫ダンロップは、本件審判請求日前3年以内である平成10年11月4日に少なくとも本件商標「ROADMASTER TT 100」の付されたタイヤ1本を6,720円で本件商標権者から購入しているのは事実であるが、正確には、その際本件商標権者の関連会社である日本ダンロップを通じて当該商品を購入しているものである。

この事実を証明する証拠として、1998年11月5日付受領書のコピーを提出する(乙第2号証)。当該受領書には、本件商標の使用にかかる商品の品番「100/90−19 57H TT100 GP TL」の記載があり、数量が1となっている。また、日本ダンロップ及びお得意先として兵庫ダンロップの名前も記載されている。本件商標の使用にかかるタイヤは、特殊なタイヤであり、大量に取引されることもあるが、1本単位で取引されることもある。

また、本件商標は、商品カタログにも使用されており、商品販売の広告活動の一貫として、本件審判請求登録前3年以内に顧客に頒布されていたものである。当該カタログのカラーコピーを提出する(乙第3号証及び同第4号証)。

(2)本件商標は、本件商標権者(被請求人)により本件審判請求登録日前3年以内に日本において商品「タイヤ」について使用されていたものである。

上記事実を示す証拠として、東京都江東区豊洲3丁目3番3号(豊洲センタービル)に所在する被請求人(東京本社)が作成した商品カタログ(一部抜粋写し)を提出する(乙第6号証)。当該商品カタログには、カタログ作成年月日として、1998年3月の日付が印刷してあり、第43頁に「ROADMASTER TT100」の商標の付されたタイヤの写真が掲載されており、本件商標がタイヤに使用されていたことは明白である。

また、本件商標を付したタイヤ(品番TT100)1本が被請求人の関連会社である、東京都台東区東上野4−16−6(東西ビル5F)に所在する株式会社ダンロップモーターサイクルコーポレーションを通じて、桶川市寿2−17−19に所在するレーシングマックス桶川本店に1998年10月8日に金5,660円で販売されたことを証明する証拠として、1998年10月8日付売上伝票1通を提出する(乙第7号証)。

さらに、本件商標を付したタイヤ(品番TT100)1本が被請求人の関連会社である、東京都台東区東上野4−16−6(東西ビル5F)に所在する株式会社ダンロップモーターサイクルコーポレーションを通じて東京都板橋区双葉町39−13に所在する有限会社テクニタップに1998年10月21日に金3,840円で販売されたことを証明する証拠として、1998年10月21日付売上伝票1通を提出する(乙第8号証)。

上記証拠より、本件審判請求日前3年以内である1998年3月から10月にかけて、本件商標がタイヤに使用され、広告又は販売されていたことは明らかである。

4 証拠方法

被請求人は、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証を提出している。

第4 当審の判断

本件商標は、「ROADMASTER TT 100」の文字を横書きしてなるところ、乙第6号証(1998年3月発行の「MOTOR CYCLE TYRE CATALOGUE ’98(MCタイヤ総合カタログ●販売店様用)」)によれば、その第43頁の右上に「TT100」のタイヤの写真が掲載されており、その部分を拡大した頁には、商品「タイヤ」に本件商標と社会通念上同一と認められる「ROADMASTER TT100」(TTの文字は最初のTの文字の縦線に、次のTの文字の横線が接している。また、100の文字は前のTの文字よりやや小さめに横書きされている。)の文字よりなる商標が付されているものと認められる。

上記「ROADMASTER TT100」の文字中、「TT100」の文字が併記されていることについてやや明確性に欠ける点があるものの、(1)当該タイヤの写真の左肩及び下部に「TT100」の文字があることによって、商品の型番号がTT100のタイヤを紹介していること、(2)乙第1号証(兵庫県神戸市中央区脇浜町2−7−21に住所を有する兵庫ダンロップの代表者松山靖夫作成の平成11年3月31日付証明書及びタイヤの一部拡大写真)によれば、タイヤに「ROADMASTER」の文字に続いて「TT100」の文字が、TTの文字については最初のTの文字の縦線に次のTの文字の横線が接しており、また、100の文字については前のTの文字よりやや小さめに、横書きされていることを視認することができること、(3)前記(2)と同じ商品の型番号であって、タイヤ自体に商標を付する態様が同じものと認め得る前記総合カタログの43頁の拡大した頁に掲載された写真のタイヤの「ROADMASTER」に続く文字と思しきものが、前記(2)の一部拡大写真のタイヤに併記された「TT100」の文字と同じ形態の文字として見えることを総合すると、上記総合カタログの43頁の拡大した頁に掲載された写真のタイヤには、「ROADMASTER」に続いて「TT100」の文字が併記されているものと認めることができる。

また、乙第7号証(被請求人の関連会社である株式会社ダンロップモーターサイクルコーポレーション(以下「ダンロップモーター」という。)よりレーシングマックス桶川本店に宛てた1998年(平成10年)10月8日付けの売上伝票の写し)によれば、「品名コード」の欄に「126851」と記載されていることが認められ、この番号が前記乙第6号証総合カタログの第43頁の「TT100」における商品コードと一致することから、当該総合カタログに掲載されたタイヤサイズの商品(タイヤ)がダンロップモーターによりレーシングマックス桶川本店へ前記日付で販売されたことが認められる。

また、乙第8号証(被請求人の関連会社であるダンロップモーターより(有)テクニタップに宛てた1998年(平成10年)10月21日付けの売上伝票の写し)によれば、「品名コード」の欄に「230039」と記載されていることが認められ、この番号が前記乙第6号証総合カタログの第43頁の「TT100」における商品コードと一致することから、当該総合カタログに掲載されたタイヤサイズの商品(タイヤ)がダンロップモーターにより(有)テクニタップへ前記日付で販売されたことが認められる。

そして、乙第6号証ないし同第8号証に依拠する被請求人の答弁(前記第3.3(2)の答弁)に対して、請求人は弁駁をしていない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者又は同人の関連会社で本件商標の通常使用権者と認められるダンロップモーターにより指定商品中の「タイヤ」について使用されていたものと認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、本件審判請求は、成り立たないものとし、審判費用について商標法第56条、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

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