結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18138(T2001−18138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GULLWING」の欧文字を標準文字で横書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品とし、1998年10月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年4月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件である。
(1)登録第4060033号商標(以下「引用A商標」という。)は、「GULL WING」の欧文字と「ガル ウイング」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年1月25日登録出願、第25類「被服」を指定商品として同9年9月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第4140288号商標(以下「引用B商標」という。)は、「GULLWING」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月13日登録出願、第25類「短靴,編上げ靴,長靴,ハーフブーツ,サンダル靴,その他の靴類;スリッパ,その他の草履類;その他の履物」を指定商品として同10年4月24日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成14年5月1日にその確定登録がなされているものである。
同じく、引用B商標の商標権も、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年7月16日にその確定登録がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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