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Trademark Appeal Case

スローガンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7588(T2001−7588/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「We simplify your work」の文字を書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,工業用粉類,肥料,材料,試験紙,人口甘味料,陶磁器用釉薬」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械機具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械機具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用の物を除く。)」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運転技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障用の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消火艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁針,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真立て,遊戯用カード,トランプ,花札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその付属品」、第35類「広告用ビデオの制作,商品展示会の企画・運営及び開催,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,派遣による速記,筆耕,文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,派遣による文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,建築物及び博覧会会場などにおける来訪者の受付及び案内,派遣による建築物及び博覧会会場などにおける来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,派遣による秘書,派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他の財務処理,ワードプロセッサを用いた文書の作成,派遣によるワードプロセッサを用いた文書の作成,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎知識を得るためにする市場の関する調査又は当該調査の結果の整理もしくは分析,派遣による新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎知識を得るためにする市場の関する調査又は当該調査の結果の整理もしくは分析,外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,派遣による外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,マネキン人形の貸与,事業の管理及び組織に関する助言,事業の管理に関する援助,事業の評価,商業又は工業の管理に関する援助,企業の事業化に関する評価,統計に関する情報の提供,事業の調査,商業に関する情報の提供,企業の人事及び労務管理に関する助言,企業の求人・採用活動に関する助言,新商品の発売に関する情報の提供,企業の経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,企業の買収・合併に関する情報の提供,個人輸入事務の代理又は代行,宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,CADシステムを用いた文書・図面のファイリング,光ディスクを用いた文書・図面のファイリング,会計機の貸与,派遣による電話交換,ダイレクトメールの発送の代理」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土木又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,足場の組立,リベット打ち,建築物の取壊し,床工事,築炉工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,浄化槽の工事,水道施設工事,清掃施設工事,消防施設工事,地下タンク埋設配管定期点検,建築工事の取次ぎ,パイプラインの敷設又は保守,建築設備の運転・点検・整備,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,洗車,自動車・二輪自動車・自転車・航空機・船舶・鉄道車両の清掃,自動車・二輪自動車・自転車・航空機・船舶・鉄道車両のワックス磨き,自動車・二輪自動車・自転車・航空機・船舶・鉄道車両の防錆処理,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,盗難警報器の修理,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,空気清浄機・業務用脱臭機の修理又は保守,空気清浄機及び脱臭機の洗浄,ガス管の保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機器(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物粉砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工用機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,電動歯ブラシの修理及び保守,ビデオ機器の修理及び保守,光ディスク機器の修理及び保守,複写機の修理及び保守,録音機能付き教育磁気シート再生機の修理及び保守,教育用カセットテープレコーダーの修理及び保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,靴の修理,靴みがき,時計の修理又は保守,錠前の取り付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,畳類の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,建築物の内外の清掃,浄化槽の清掃,電話機の消毒,建物の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く.),洗車機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,土木機械器具の貸与,浄化槽の保守点検,口腔洗浄機の修理及び保守,水道メーター及びガスメーターの修理及び保守,バーコード機器の修理及び保守,修繕用機械器具の貸与,電気洗濯機の貸与,変圧器の修理又は保守,ふとんの丸洗い,硬貨作業式洗濯機の貸与及び提供,硬貨作業式乾燥機の貸与及び提供,硬貨作業式洗車施設の提供,硬貨作動式洗車施設の貸与,ガス衣料用乾燥機の貸与,運動用具の修理又は保守,おもちゃ又は人形の修理」、第38類「移動体電話による通信,電話通信回線利用加入者の募集及びその代理,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電子メール通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「一般廃棄物・産業廃棄物の車両・鉄道・航空機・船舶による輸送,車両による貴重品の警備付の輸送,車両による家具の輸送,自動車の牽引,自動車の運転の代行,はしけによる運送,その他の車両・鉄道・航空機・船舶による輸送,貨物の積卸し,貨物の梱包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,荷揚げ,船舶の曳航,船舶への船荷の積込又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,船荷の荷さばき場における荷さばき,船荷の保税倉庫における保管,船舶の貸与,主催旅行の実施,旅行者の案内,その他の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行業法に規定する旅程管理業務・当該旅程管理業務に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供,空港に設けられた建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供,鉄道輸送に関する情報の提供,自動車輸送に関する情報の提供,航空機輸送に関する情報の提供,船舶輸送に関する情報の提供,道路情報の提供,不在時の配達物の一時預かり,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,コンテナの貸与,パレットの貸与,その他の荷役機械器具の貸与,冷蔵庫の貸与,鉄道施設の提供,船舶繋留施設の提供,飛行場の提供,一般廃棄物・産業廃棄物の保管,ガスの供給,電気の供給,地域冷暖房の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,航空機の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与,包装用機械器具の貸与,機械式駐車装置の貸与,金庫の貸与,運送事業者への貨物輸送の取次及び貨物の受取並びに運送事業者への貨物輸送の委託及び受取,利用運送,有料道路の提供,有料橋りょうの提供,有料トンネルの提供,荷捌場の提供,荷捌施設の提供,物品の保管・貨物の保管に関する情報の提供」、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械器具の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用機械器具の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,オーケストラによる演奏,その他の音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の開催,競馬の企画・運営又は開催又はレース結果の情報の提供,競輪の企画・運営又は開催又はレース結果の情報の提供,競艇の企画・運営又は開催又はレース結果の情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催又はレース結果の情報の提供,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,歴史・民族・産業・自然科学・建物に関する実物・標本模写・模型・文献・図表・写真・フィルム・レコードの資料の展示,映画の上映・音楽の演奏に関する情報の提供,ビデオ映画の上映に関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,舞台の書割の貸与,その他の興業に用いる書割の貸与,音楽会場の提供,劇場の提供,その他の演芸場の提供,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,放送番組の制作における演出,ファッションショーの企画・運営又は開催,つり船によるつり場の案内,魚つりの企画・運営又は開催,遊戯場機械器具の貸与,ネガフィルムの貸与,ビデオカメラの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,献体に関する情報及びその仲介,美術用モデルの提供,企業の人材育成の教育に関する情報の提供」、第42類「電子計算機のプログラム・機械器具の開発・設計・保守・試験・研究及び助言,電子計算機による情報処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守,包装用容器の開発・設計及び保守,一般廃棄物の収集及び分別及びその取次,産業廃棄物の収集及び分別及びその取次,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次,飲食物の提供,美容,理容,コインシャワー場の提供,サウナの提供,温泉浴場の提供,その他の入浴施設の提供,写真の撮影及びその取次,オフセット印刷及びその取次,グラビア印刷及びその取次,スクリーン印刷及びその取次,石版印刷及びその取次,凸版印刷及びその取次,電子計算機利用データの編集,求人情報の提供,ファッション情報の提供,気象情報の提供,科学技術情報の提供,結婚又は交際を希望するものへの異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼のための施設の提供の契約の媒介又は取次,婚礼のための施設の利用に関する情報の提供,葬儀の執行及びその取次,墓地又は納骨堂の提供及びその管理,庭園又は花壇の手入れ及びその取次,庭園樹の植樹及びその取次,肥料の散布・配布及びその取次,苗木の仕立て,雑草の防除及びその取次,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)及びその取次,建築物の設計及びその取次,測量及びその取次,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産・又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,細菌学の研究,化学の研究,心理検査,油田開発のための分析,織物の検査,電子計算機システムの研究,物理学の研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法的調査,通訳及び派遣による通訳,翻訳及び派遣による翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あんま・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診察,病人の看護,出産の補助,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,身体障害者の更生の援助,身体障害者の治療及び養護,精神薄弱者の更生の援助,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳機の貸与,孵卵卵器の貸与,漁業用機械器具の貸与,発電機の貸与,芝刈機の貸与,理化学機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものは除く),加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,冷凍機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,医療器具の貸与,データベースの検索代行,買い物代行,農業用機器の貸与,動物の飼育,受託による農耕,著作権の管理,錠前開け,検眼,石油の試掘,油田の調査,電子計算機・自動車その他の機器についてその用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,オフィスオートメーション関連機器の開発及び設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計又は製図,医療診断情報の提供,老人介護情報の提供,新聞記事情報の提供,造花の貸与,製図用具の貸与,各種集会及び催しの利用に供する施設の提供,会議室の貸与,タオルの貸与,火災報知器の貸与,官公所に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類作成の代行,特許発明の実施許諾・譲渡の契約の代理又は媒介,商標の使用許諾・譲渡の契約の代理又は媒介,花輪の貸与,ガス湯沸かし器の貸与,ガスもれ感知器の貸与,ガスストーブの貸与,ガスメーターの貸与,ガスもれ警報器の貸与,ガスランプの貸与,ガスレンジの貸与,ガス計量器の貸与,ガス点火器の貸与,ガスボイラーの貸与,ガス灯の貸与」を指定商品・指定役務として、平成12年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『We simplify your work』の文字よりなるところ、これよりは『我々があなたの仕事を簡単にする』程の、商品及び役務の品質及び特徴等を簡潔に表した単なる宣伝文句と理解させるに止まるものなので、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められ、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「We simplify your work」の欧文字を書してなるものであるところ、我が国の英語の普及度からみれば、これを構成する各語はいずれも比較的親しまれた英単語といえるものであり、また、その中で、自他商品・自他役務の識別標識として認識されるほど特別注意を引く部分もないものであるから、全体として一つの叙述文として把握され、「我々があなたの仕事を簡単にする」の意味合いを理解させるものであるというのが相当である。

ところで、企業をはじめ、事業を遂行する者は、合理性を追求し、事務処理の簡素化等を希求するものであることは、当審において顕著な事実であり、また、その目的に沿った商品の販売及び役務の提供がなされているところである。

上記目的を達成するものとして、例えば、本願の指定商品及び指定役務中の「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品」、「経営の診断及び指導,文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,派遣による文書又は磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,CADシステムを用いた文書・図面のファイリング,光ディスクを用いた文書・図面のファイリング,電子計算機のプログラム・機械器具の開発・設計・保守・試験・研究及び助言,電子計算機による情報処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守」等をはじめ、様々なものがあり、需要者は、このような商品・役務を利用することにより、より効率的な事業の遂行を可能とするものである。

そして、そのような商品の販売若しくは役務の提供をしている者は、その宣伝・広告において、効率のアップ等を端的に表したキャッチフレーズ等を用いることは、普通に行われている実情にある。

そうとすれば、本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に商品の効能、役務の質等を誇示する単なる宣伝文を記述したものと認識するに止まり、自他商品・自他役務の識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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