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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31083(T2001−31083/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第439741号商標(以下「本件商標」という。)は、「OLIVE」と「オリーブ」の文字を二段に併記してなり、第36類「被服、手巾、釦紐及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、昭和29年2月13日登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品のいずれにも使用されていないから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は、審判請求日前3年以内に、婦人長袖ポロシャツ、シルク婦人ノースリーブTシャツ等に使用されている旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第19号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙号各証(所得税の納税地の異動届出書、納品書・請求書等の取引書類、貯金通帳、取引先の証明書、商品現物)及び答弁の全趣旨によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中の「婦人用ポロシャツ、婦人用Tシャツ」について使用していたことが認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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