Trademark Appeal Case
指定商品役務の補正の適否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−65012(T2002−65012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第38類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年1月19日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)7月10日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成13年11月2日付け手続補正書により、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,grease removing and abrasive preparations;soaps,perfumery goods;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices.」、第38類「Telecommunications,interactive broadcasting services relating to product presentation,press and information agencies,communication by radio,telegraph,telephone or videophone,by television,broadcasting,transmission of data by means of computers,transmission of messages,transmission of telegrams,transmission of images by means of computers,television programmes,programme broadcasting particularly on the radio,television,using videos and records,via computer networks,cable,radio relay channels,satellites,rental of apparatus for message transmission,communication via computer terminals,communications(transmissions)on an open or closed global computer network relating to perfumery,hygiene,beauty products,hairdressing,luxury accessories,services providing access to a computer network.」及び第42類「Veterinary assistance,weed killing agricultural research,aerial and surface spreading of fertilizer and other agricultural chemicals,vermin exterminating for agricultural,scientific and industrial research,day−nurseries,social escorting (chaperoning),funeral director′s services,prospecting,materials testing,laboratory work,rental of clothing,bedding,vending machines,printing,graphic arts designers,lease of access time to computer databases,services rendered by news reporters,video tape filming,computer software design,development,updating and rental,consultancy services relating to computers,health,security,construction,information technology,telecommunications,the audiovisual sector,computer programming,computer rental,photographic services,namely photographs,photographic reporting,technical standardization services,missing persons investigations,technical research,styling services,meteorological information,rental of access time telecommunications networks,telemedicine services.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第614500号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PRESTIGE」の欧文字を横書きしてなり、昭和36年8月19日に登録出願、第13類「手動利器,手動工具,金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同38年5月27日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成13年1月18日及び同年8月17日の2回に亘る一部放棄により、「安全錠・鍵・レバー・把手・ノブ・蝶番及びそれらの部品並びに付属品を含むその他の錠前類及び座金を含むすべての金属製金具,金具(金属製金具を除く。)」について、抹消登録がなされたものである。
(2)登録第938125号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PRESTIGE」の欧文字を横書きしてなり、昭和41年9月19日に登録出願、第4類「頭髪用脱色剤,その他の化粧品,せっけん類,歯みがき,香料類」を指定商品として、同46年11月27日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第1449205号商標(以下「引用商標3」という。)は、「プレスティジ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年12月27日に登録出願、第13類「手動利器,手動工具,金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同55年12月25日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、指定商品については、平成13年1月18日及び同年8月17日の2回に亘る一部放棄により、「安全錠・鍵・レバー・把手・ノブ・蝶番及びそれらの部品並びに付属品を含むその他の錠前類及び座金を含むすべての金属製金具,金具(金属製金具を除く。)」について、抹消登録がなされたものである。
(4)登録第1584547号商標(以下「引用商標4」という。)は、「プレスティージ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年7月8日に登録出願、第4類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、同58年4月27日に設定登録され、その後、平成5年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(5)登録第2598915号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年3月5日に登録出願、第13類「洋食ナイフ、その他の手動利器、手動工具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成13年1月18日及び同年8月17日の2回に亘る一部放棄により、「安全錠・鍵・レバー・把手・ノブ・蝶番及びそれらの部品並びに付属品を含むその他の錠前類及び座金を含むすべての金属製金具,金具(金属製金具を除く。)」について、抹消登録がなされたものである。
(6)登録第2719486号商標(以下「引用商標6」という。)は、「プレステージ」の片仮名文字及び「PRESTIGE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成3年12月9日に登録出願、第3類「つや出し剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
(7)登録第4283447号商標(以下「引用商標7」という。)は、「PRESSTIGE」の欧文字を標準文字とし、平成9年11月27日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,パルプ」を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「BEAUTE(語尾の「E」の文字にはアクサン記号が付されている。)」の文字、中段に「PRESTIGE」の文字及び下段に「INTERNATIONAL」の文字を配してなるところ、これらのうち「PRESTIGE」の文字のみは籠文字で書され、その大きさも「BEAUTE」及び「INTERNATIONAL」の文字に比べ大書されているから、「PRESTIGE」の文字が視覚上特に注意をひき、他の文字と分離して看取されるものである。
また、「BEAUTE」の文字は、フランス語の「美しさ、美貌」等を意味する語であって、特に化粧品又は美容・理容に関する役務の提供に使用された場合は、自他商品・役務の識別標識としての機能が弱いものであり、さらに、「INTERNATIONAL」の文字は、「国際的な」という意を有し、国際的に事業を展開する際に商標中に多数採択使用されているものであるから、少なくとも、中段の「PRESTIGE」の文字を凌駕するほど自他商品の識別標識としての機能を発揮するとはいい難いものである。
しかも、本願商標全体から生ずると認められる「ボーテプレステージインターナショナル」又は「ボーテプレスティージインターナショナル」の称呼は冗長であり、これが一気に称呼し得るほど簡潔なものとはいい難く、また、該構成文字が全体として特定の意味合いを有するものとはいい難く、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「PRESTIGE」の文字部分から生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないというべきであるから、該文字に相応して「プレステージ」又は「プレスティージ」の称呼及び「威信、名声」の観念を生じるというのが相当である。
他方、引用商標1及び2、4ないし6は、それぞれ前記の構成よりなるところ、いずれもその構成文字に相応して、「プレステージ」又は「プレスティージ」の称呼を生じ、「威信、名声」の観念を生じるものである。
また、引用商標3は、「プレスティジ」の称呼を生じ、「威信、名声」の観念を生じるものであり、引用商標7は、造語と認められるから特定の観念が生じず、「プレステージ」又は「プレスティージ」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標と引用各商標の類否についてみると、まず、本願商標と引用商標1及び2、4ないし6は、「プレステージ」又は「プレスティージ」の称呼及び「威信、名声」の観念を同一にする類似の商標である。
次に、本願商標と引用商標3についてみると、本願より生ずる「プレスティージ」の称呼と引用商標3より生ずる「プレスティジ」の称呼は、第4音目における「ティ」の音に長音があるか否かの差異を有するのみである。該差異音は前音に吸収されて僅かに余韻が残っているかのように感じられる程度であり、明確に聴取し難いものというのが相当であって、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が近似したものとなり、互いに聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ないから、両者は称呼上類似するものであり、観念も同一にする類似の商標であるといえる。
そして、本願商標と引用商標7は、「プレステージ」又は「プレスティージ」の称呼を同じくする類似の商標である。
したがって、本願商標と引用各商標は、それらの外観が相違するとしても、称呼又は観念において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人は、「本願商標は、化粧品やそれに関連する商品については広く知られた名称であり、また、関係業界では広く知られた出願人の社名を3段に書してなるものであって、一連に『ボテプレステージインターナショナル』又は『ボテプレステージ』の称呼によって知られるのであるから、そのとおりの一連の称呼が生じ、上記会社を直観されるものであるので、いずれの引用商標とも混同を生じるおそれのない非類似の商標である。」旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし第3号証を提出している。
しかしながら、本願商標がその指定商品の何れかに使用された結果、一連に「ボテプレステージインターナショナル」又は「ボテプレステージ」の称呼をもって周知なものとなっていることを認めるに足る証拠は見い出せず、また、社名の周知性も明らかでなく、その証左も見い出せないものである。そして、本願商標については、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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